高座清掃施設組合規約

昭和381228日神奈川県指令38地第812

 

(組合の名称)

第1条 この組合は、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、海老名市、座間市及び綾瀬市(以下「三市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

() し尿、塵芥処理施設の設置及び管理運営に関すること。

() 本郷老人福祉センターの設置及び管理運営に関すること。

() 塵芥処理施設の余熱を利用した屋内温水プールの設置及び管理運営に関すること。

() し尿、塵芥処理施設の周辺地域の環境保全に資する都市公園の設置及び管理運営に関すること。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、高座清掃処理場内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。

2 組合議員は、三市の議会において、当該市の議会の議員のうちからそれぞれ5人を選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた当該市の議会において、速やかに補欠選挙を行い、組合議員を選出しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該市の議会の議員の任期による。

2 組合議員が当該市の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

 (議長及び副議長)

第7条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(組合執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長1人及び副組合長2人を置く。

2 組合長及び副組合長は、三市の長のうちから互選する。

3 組合長は、組合を代表し、組合の事務を管理し、執行する。

4 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

(組合長及び副組合長の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、当該市の長の任期による。

2 組合長及び副組合長が三市の長でなくなったときは、その職を失う。

(組合の職員)

第10条 第8条第1項に定める者を除くほか、組合に事務局長、会計管理者その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第1項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、手数料その他の収入をもって充て、なお不足するときは、三市に分賦する。

2 前項の分賦の総額及びその分賦の方法は、組合議会の議決を経て定める。

 

附 則(昭和381228日神奈川県指令地第812号)

1 この規約は、神奈川県知事の許可のあった日から施行する。

2 施設の建設費、用地買収費及び搬入道路建設費については、第12条第1項の規定にかかわらず、組合議会において定める基準により三市に分賦する。

附 則(昭和42年3月30日神奈川県指令地第195号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月30日神奈川県指令地第196号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和43年7月31日神奈川県指令地第301号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年9月30日神奈川県指令地第428号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和4410月1日から適用する。

附 則(昭和45年3月24日神奈川県指令地第683号)

この規約は、公布の日から施行する。

附 則(昭和461224日神奈川県指令地第550号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和4611月1日から適用する。

附 則(昭和47年4月18日神奈川県指令地第54号)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(昭和50年3月10日神奈川県指令地第806号)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(昭和54年2月6日神奈川県指令市町第654号)

この規約は、許可の日から施行し、昭和5311月1日から適用する。

附 則(平成4年4月7日神奈川県指令市町第774号)

この規約は、許可の日から施行する。

附 則(平成19年2月2日神奈川県指令市町第8号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月26日神奈川県指令市町第11号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による神奈川県知事の許可の日から施行する。