高座清掃施設組合公告式条例

昭和40年7月12

条例第2号

 

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。掲示場の位置及び掲示に関する規定は、組合長が別にこれを定める。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程等の公表)

第4条 組合長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の定める規則についてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合議会又は組合の機関の定める規程等で公表を要するものについてこれを準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和411226日から適用する。

附 則(昭和47年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和461224日から適用する。

附 則(平成7年3月31日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。