高座清掃施設組合情報公開条例

平成17年3月30日条例第1号

 

目次

第1章 総則(第1条〜第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条〜第16条)

第3章 審査請求等(第17条〜第24条)

第4章 高座清掃施設組合情報公開審査会(第25条〜第30条)

第5章 雑則(第31条〜第37条)

第6章 罰則(第38条)

附則

 

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにすること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合運営について住民に説明する責任が全うされるようにするとともに、住民の理解と参加の下に公正で開かれた組合運営の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 組合 海老名市、座間市及び綾瀬市の三市で構成された組織をいう。

() 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。

() 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画「(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)」及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する住民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人及び法人その他の団体の権利又は利益が不当に侵害されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により行政文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(請求権者)

第5条 組合の市内(以下「構成市内」という。)に住所を有する者、構成市内に勤務する者、構成市内に在学する者、構成市内に事務所若しくは事業所を有する者その他組合業務に関わりを有する者又は組合業務に関して公開を必要とする理由を明示する者は、何人も実施機関に対し行政文書の公開を請求することができる。

(公開の請求の方法)

第6条 行政文書の公開を請求しようとする者は、当該公開の請求に係る行政文書を保有している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

() 請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

() 公開の請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

() 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政文書の公開をしなければならない。

() 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上必要と認められる情報

ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

() 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないとされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

() 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

() 組合の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 国等が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

カ その他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

() 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

() 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国等の機関の指示により、公にすることができない情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る行政文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、行政文書の公開を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないときは、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により公開しない旨の決定(第8条第1項の規定により、公開の請求に係る行政文書の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。)を行った場合は、その理由を併せて請求者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、決定を行った日の翌日から起算して1年以内に当該行政文書の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかなときは、その旨を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の規定による決定(以下「公開決定等」という。) は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の期間内に同項の決定を行うことができないことについて、やむを得ない理由があるときは、その期間を公開請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等を行い、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等を行うものとする。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

() 本項を適用する旨及びその理由

() 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関が、公開するものとする。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に組合及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。

() 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

() 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第15条 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず公開請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものにより公開することができる。

(閲覧の手数料等)

第16条 この条例の規定に基づく行政文書の閲覧にかかる手数料は、徴収しない。

2 公開請求に係る行政文書(前条第2項の規定により行政文書を複写したものを含む。)の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、高座清掃施設組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

() 審査請求が不適法であり、却下する場合

() 公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開する場合。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項に読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

() 審査請求人及び参加人

() 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

() 当該審査請求 に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求 を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定を行う場合において準用する。

() 公開決定に対する第三者からの審査請求 を却下し、又は棄却する決定

() 審査請求 に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限等)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求 に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の閲覧等)

第22条 審査会は、第20条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求めるものの負担とする。

(調査審議の公開又は非公開)

第23条 審査会の会議は、第17条に規定する公開決定等についての不服申立てに関し調査審議を行う場合は、非公開とする。ただし、不服申立人又は参加人が口頭で意見を述べ、又は説明をする場合で、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 行政文書の公開に関する制度の改善等に係る調査審議については、公開する。ただし、適切な調査審議を行うため会議の運営上必要と認める場合は、この限りでない。

(答申書の送付等)

第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 高座清掃施設組合情報公開審査会

(設置)

第25条 実施機関の諮問に応じ、第11条の規定による決定に対する審査請求及び行政文書の公開に関する制度の改善その他重要事項について調査、審議するめ、高座清掃施設組合情報公開審査会を設置する。

(委員)

第26条 審査会の委員は、5人以内とし、組合長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第27条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第28条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第29条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(行政文書の管理等)

第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するとともに、行政文書目録その他の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(他法令等との調整)

第32条 この条例は、他の法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該行政文書の公開については、適用しない。

(任意的な行政文書の公開)

第33条 実施機関は、請求権者以外の者から行政文書の公開の申出があった場合は、第2条及び第6条から第16条までの規定に準じ、できる限りその申出に応ずるよう努めるものとする。

(情報の提供)

第34条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、必要な情報を住民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第35条 組合が、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)として公の施設の管理権限を委任し、施設の管理を行っている法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

3 実施機関は、指定管理者が保有する文書であって、実施機関が保有していないものについてその閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

4 前項の規定により当該指定管理者が提出した文書は、第2条第2号に規定する行政文書とみなしこの条例を適用する。

(運用状況の公表)

第36条 組合長は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表しなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第38条 第20条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

附 則(平成17年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用行政文書)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

() この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書

() この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政文書で、永年保存として定められている行政文書

() 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める行政文書

(経過措置)

3 第26条第2項に規定する委員の最初の任期は、組合長が定めた期間とする。

附 則(平成17年4月29日条例第7号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成18年6月30日条例第5号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成27年2月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の高座清掃施設組合情報公開条例によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の高座清掃施設組合情報公開条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の高座清掃施設組合個人情報保護条例によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の高座清掃施設組合個人情報保護条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成29年3月29日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2から11まで 略

(高座清掃施設組合情報公開条例の一部改正)

12 高座清掃施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号中イを削る。

(本郷老人福祉センター条例等の一部改正)

13 略