高座清掃施設組合個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和5年3月30日条例第2号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「組合の機関」とは、組合長、監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 組合の機関は、法第74条第2項第9号に規定する個人情報ファイルを保有している場合(当該個人情報ファイルが同項第1号から第8号まで及び第10号に規定する個人情報ファイルにも該当する場合を除く。)は、当該個人情報ファイルについて、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 条例個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿の例による。

(開示請求に係る手数料及び費用負担)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報(法第87条ただし書の規定により保有個人情報を複写したものを含む。)の写しの交付に要する費用は、当該開示請求をする者の負担とする。

(審査会への諮問)

第5条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、高座清掃施設組合個人情報保護審査会に諮問することができる。

() この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

() 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

() 前2号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 組合の機関は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況について、一般に公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高座清掃施設組合個人情報保護条例の廃止)

2 高座清掃施設組合個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第10条、第12条第2項及び第12条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない義務若しくは責務又は知り得た旧個人情報を他人に漏らし、若しくは目的の範囲を超えて使用してはならない責務については、なお従前の例による。

() この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

() この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項の受託事務に従事している者又はこの条例の施行前において従事していた者

() この条例の施行の際現に旧条例第12条の2第2項の業務に従事している者又はこの条例の施行前において従事していた者

4 この条例の施行前に旧条例第17条、第30条又は第38条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に旧条例第46条の高座清掃施設組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に対して諮問された審査請求に係る事件については、この条例の施行後は、高座清掃施設組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3 号)第2条の高座清掃施設組合個人情報保護審査会が承継する。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第47条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

7 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(指定管理者が公の施設の管理に関する業務に関し取り扱う個人情報を含む。以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 前3項の規定は、本組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

11 この条例に施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高座清掃施設組合情報公開条例の一部改正)

12 高座清掃施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号中イを削る。

(本郷老人福祉センター条例等の一部改正)

13 次に掲げる条例の規定中「高座清掃施設組合個人情報保護条例(平成17年条例第2号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。

() 本郷老人福祉センター条例(平成17年条例第5号)第24条第1項

() 高座清掃施設組合屋内温水プール条例(平成17年条例第6号)第29条第1項

附 則(令和5年4月28日条例第6号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。