高座清掃施設組合庁議に関する規程
平成16年3月29日訓令第1号
(趣旨)
第1条 本組合の業務を円滑に遂行するために、重要事項を審議し、事務事業の協議調整及び連絡を図る機関(以下「庁議」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(庁議の構成等)
第2条 庁議の構成員及び議長等は、別表のとおりとする。
(庁議の招集等)
第3条 庁議の招集及び議事運営は、議長が行う。
2 庁議の招集については、開催日の7日前までに通知しなければならない。
(関係職員の出席)
第4条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(資料の作成)
第5条 庁議に諮る事項は、あらかじめ資料を作成し、事務局へ送付しなければならない。
(事務局)
第6条 庁議の事務局は、総務課とする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、別に定める。
附 則(平成16年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 会議の区分 | 目的 | 審議及び所掌事項 | 構成員 | 議長 | 開催日 | 
| 管理者会議 | 基本方針の決定 状況把握 | 1 組合の将来構想 2 主要事業の計画 3 予算編成方針 4 主要事業の進行管理 5 その他重要な事項 | 組合長 副組合長 事務局長 事務次長 専任参事 参事 課長 その他組合長が必要と認めた者 | 組合長 | 必要の都度 | 
| 幹部会議 | 方針決定 内部調整 議会対応 | 1 基本計画・実施計画 2 予算編成 3 議会提出議案 4 条例規則の制定改廃 5 組織及び人事 6 事務事業の進行管理 7 その他必要な事項 | 事務局長 事務次長 専任参事 参事 課長 室長 担当課長 課長補佐 主幹 | 事務局長 | 毎月第1週の水曜日 | 
| 調整会議 | 会議決定事項の伝達 事業の連絡調整 | 1 上級会議での決定事項の伝達 2 事務事業の連絡調整 3 建議事項の検討 | 課長 室長 担当課長 課長補佐 主幹 主査 主任 | 総務課長 | 必要の都度 | 
| 例規審査会 | 例規等重要文書の立案時の審査 | 1 条例、規則、告示及び訓令の制定、改廃 2 重要文書の内容審査 | 事務局長が指名する者 | 総務課長 | 必要の都度 |