高座清掃施設組合防火管理規程

平成20年2月21日告示第1号

 

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、高座清掃施設組合の施設(敷地及び付属建物を含む。以下「組合施設」という。)の防火管理に関し必要な事項を定める。

(防火管理者)

第2条 防火管理の徹底を図るため、組合施設に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、管財主管課長とする。

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者の任務は、次のとおりとする。

() 消防計画の作成及び変更に関すること。

() 消防用設備等の法定検査の指導監督並びに建築物等及び火気使用設備の自主検査に関すること。

() 火気の使用又は取扱いの指導監督に関すること。

() 防火管理上必要な助言及び報告に関すること。

() その他防火管理上必要なこと。

(予防管理組織)

第4条 日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者を補佐する火元責任者を置く。

(火元責任者の任務)

第5条 火元責任者の任務は、次のとおりとする。

() 担当区域内の建築物等、火気使用設備器具及び電気設備の日常の維持管理に関すること。

() 担当区域内の消防用設備等の維持管理に関すること。

() 担当区域内の地震時における火気使用設備器具の出火防止措置に関すること。

() 担当区域内の消防用設備等の日常の自主検査の実施に関すること。

(点検基準)

第6条 消防用設備等の点検基準は、別表第1のとおりとする。

(報告)

第7条 防火上改善を要する事項を発見した者は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

(承認を要する行為)

第8条 次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ防火管理者の承認を受けなければならない。

() 建築物(仮設を含む。)の新築、増築又は改築

() 電気設備、消防用設備、火気使用施設、危険物関係施設等の新設、移設又は改修

() 多量の危険物の搬入又は搬出

() 臨時の火気使用

(警報等)

第9条 防火管理者は、火災が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その旨を組合施設内に伝達しなければならない。

2 前項の場合、防火管理者は、火気の使用を制限し、及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(自衛消防隊)

第10条 火災による被害を最小限にとどめるために、自衛消防隊を設置する。

2 自衛消防隊の組織は、別表第2のとおりとする。

(火災発見時の措置)

第11条 組合施設内において火災を発見した者は、直ちに火災報知器、大声等により周囲の者に知らせるとともに、初期消火に努めなければならない。

2 自衛消防隊長は、火災の発生を知ったときは、速やかに消防署への通報、初期消火、避難誘導その他必要な措置を講じなければならない。

(防災教育)

第12条 防火管理者は、職員を対象として、年1回以上別表第3に定める防災教育を行わなければならない。

(消防訓練)

第13条 防火管理者は、職員を対象として、年1回以上別表第3に定める消防訓練を行わなければならない。

2 自衛消防隊員は、消火訓練により、技術の向上を図らなければならない。

(準用)

第14条 地震等の災害の場合にも、この訓令の規定を準用する。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

附 則(平成20年2月21日告示第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に有する消防計画は、この訓令の規定により作成されたものとみなす。

 

別表第1(第6条関係)

消 防 用 設 備 等

点 検 基 準

消火器

年2回以上

誘導灯及び誘導標識

非常警報器具及び設備

自動火災報知設備

防災・排煙設備

不活性ガス消火設備

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

電気配線設備

年1回以上

建築物等

年2回以上

火気使用設備

 

別表第2(第10条関係)

自 衛 消 防 隊 組 織

 

         ┌─ 通報連絡係(情報収集係)

         │

         ├─ 消火係(点検係)

 自衛消防隊長 ─┤

         ├─ 避難誘導係(避難誘導係)

         │

         └─ 応急救護係(応急点検係)

 

備考 自衛消防隊員の任務

1 自衛消防隊長   自衛消防隊を統括する。

2 通報連絡係    組合施設内及び組合施設外との連絡調整をする。

 (情報収集係)   組合施設内へ情報、命令の伝達をする。

3 消火係      消火器及び消火栓を用いて延焼の防止に当たる。

 (点検係)     消防用設備の機能点検と不足機材の補塡をする。

4 避難誘導係    外来者及び職員を安全に避難させる。

 (避難誘導係)   外来者及び職員を安全に避難させる。

5 応急救護係    負傷者の応急手当てをする。

 (応急点検係)   救急救護器具の確認と負傷者の応急手当てをする。

※ 括弧書きは、地震時及び警戒宣言発令時の対応

 

別表第3(第12条、第13条関係)

種    別

内       容

防 災 教 育

1 消防計画の周知及び任務

2 発災の周知方法及び避難誘導

3 地震、水害対策

消 防 訓 練

1 消火訓練

2 通報訓練

3 避難訓練