高座清掃施設組合職員記章の佩用に関する規程

平成28年9月20日訓令第3号

 

(佩用)

第1条 高座清掃施設組合(以下「施設組合」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)は、主に上衣の左襟部に高座清掃施設組合職員記章(以下「職員記章」という。)を常時佩用するものとする。

(職員記章の意匠)

第2条 職員記章の意匠は、高座清掃施設組合章(昭和42年制定)に基づき、別図のとおりとする。

(取扱い)

第3条 人事主管課長は、職員に採用と同時に職員記章を貸与し、職員は、退職等の場合にこれを施設組合に返還しなければならない。

(弁償)

第4条 職員記章を損傷又は亡失した職員は、これを弁償し、人事主管課長に再交付を願い出なければならない。

 

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月20日から施行する。

(高座清掃施設組合職員服務規程の一部改正)

2 高座清掃施設組合職員服務規程(平成7年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

第7条 削除

 

別図(第2条関係)

            

備考 

1 黒い部分は金色、白い部分を黒色とする。

2 大きさは縦1.4センチメートル以内、横1.2センチメートル以内とする。

3 材質は、金属製とする。