高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日規則第4号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定める。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りについては、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、勤務の性質上、これにより難い職員については、任命権者が別に定めることができる。

(特別形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

() 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

() 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

() 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条第1項の規定に基づき勤務日のうち3時間30分以上4時間15分以下の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間30分以上4時間15分以下の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項に規定する休憩時間を45分に短縮することができる。

() 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

() 小学校に就学している子のある職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に当該子を送迎するため、当該施設に赴く場合

() 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

() 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(条例第8条の3に規定する早出遅出勤務により、同様の結果が得られる場合を除く。)

() 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 任命権者は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合は、当該育児短時間勤務職員等に当該勤務を命ずることができるものとする。 

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に条例第8条の1に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときは、当該育児短時間勤務職員等に当該勤務を命ずることができるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成7年条例第11号)第12条又は第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

() 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の()及び()に定める時間

() 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

() 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の()及び()に定める時間及び月数

() 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

() ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、組合長が定める期間において組合長が定める時間及び月数

() 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。組合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として組合長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、組合長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2の4 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

() 給与条例第16条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

()  次のア又はイに掲げる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

ア 高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第3号)第16条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えられた給与条例第16条第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間

イ 給与条例第16条第3項の1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間

() 給与条例第16条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分、4時間15分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分、4時間15分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の1部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、組合長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の3 条例第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務の勤務時間の割振りは、始業時刻及び終業時刻をそれぞれ30分繰り上げ又は繰り下げることにより行うものとする。

2 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める者は、第5条第1項第2号に規定する者とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続き等)

第6条の4 条例第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務の請求は、別に定める請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求した職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の5 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

() 当該請求に係る子が死亡した場合

() 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

() 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 条例第8条の4第1項に規定する深夜勤務の制限の請求は、別に定める請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第6条の4第4項の規定は、第1項の請求について準用する。

第6条の7 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

() 当該請求に係る子が死亡した場合

() 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

() 当該請求をした職員が当該請求にかかる子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の4第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の8 条例第8条の4第2項又は第3項に規定する時間外勤務の制限の請求は、別に定める請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、前項の請求があった場合においては、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該職員の業務処理のための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第6条の4第4項の規定は、第1項の請求について準用する。

第6条の9 前条第1項の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

() 当該請求に係る子が死亡した場合

() 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

() 当該請求をした職員が当該請求にかかる子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

() 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

() 当該請求に係る子が条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の4第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続等)

第6条の10 第6条の4から前条まで(第6条の5第1項第3号、第6条の7第1項第3号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項第1号、第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の5第1項第2号、第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の8第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員、同条第3項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の勤務時間をそれぞれ38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を7時間45分を1日として換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与されるべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与されるべきものとされている日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める日数とする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める日数とする。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣される職員等が条例の適用を受ける職員となった場合、当該職員の当該年の年次有給休暇の日数及び繰越しについては、任命権者が別に定めることができる。

5 第3項の規定の適用を受ける職員のうちその使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、前項の規定にかかわらず、組合長が別に定める日数とする。

第8条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例第12条又は第13条の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等がその任期を更新した場合にあっては、第8条第1項の規定による日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、療養上必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の左欄に掲げる事由が生じた場合とし、その期間は、同表の右欄に定める期間とする。

(病気休暇及び特別休暇の期間)

第13条 条例第13条及び第14条の休暇は、週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって、その期間とみなす。

(組合休暇)

第14条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居(職員が介護のため要介護者の居住している住宅に居住(以下第3項において「介護同居」という。)する場合を含む。)しているものとする。

() 祖父母、孫及び兄弟姉妹

() 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、介護同居にあっての介護休暇の単位は、1日とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第16条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、別表第2第6号及び第7号の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条から第15条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることかできる。

2 別表第2第6号の申出は、あらかじめ任命権者に対して行わなければならない。

3 別表第2第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第16条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇承認の決定等)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求期間のうち、当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間については、1週間経過日までに承認するかどうか決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第22条 第8条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。

(別段の定め)

第23条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は季節的事情により、第3条から第5条まで、第6条の2の2第1項及び第3項並びに第7条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、組合長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第24条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

 

附 則(平成7年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に高座清掃施設組合の準用規定により準用する海老名市一般職の職員の勤務条件に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振り、海老名市一般職の職員の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により置かれている休息時間並びに旧条例第7条の2の規定により承認を得ている別段の定めについては、新規則の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された旧条例第14条又は別表第2第2項、第8項、第11条若しくは第14条の特別休暇であって、同一の事由について新規則別表第2第4号又は第8号から第11号までに掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ新規則別表第2第4号又は第8号から第11号までの特別休暇として既に使用したものとみなす。

4 この規則の施行の日前に行われた旧条例別表第2第7項の規定による請求であって、同一の事項について新規則別表第2第5号若しくは第6号による申出又は第20条第3項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ新規則別表第2第5号若しくは第6号又は第20条第3項の規定により行われたものとみなす。

附 則(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月28日規則第17号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13年8月22日規則第2号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

附 則(平成14年3月28日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月30日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年1月16日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成22年3月30日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする同条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定による請求、新条例第8条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務の制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行う職員は、施行日前においても、この規則による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成22年規則第10号。以下「新規則」という。)第6条の4第1項又は第6条の8の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 この規則の施行日前にこの規則による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第4号。以下「旧規則」という。)別表第2第11号に規定する場合に該当して旧規則第22条第1項の規定により承認の決定を受けた特別休暇については、新規則別表第2第11号に規定する場合に該当して新規則第22条第1項の規定により承認の決定を受けた特別休暇とみなす。

附 則(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年5月25日規則第1号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

附 則(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附 則(令和4年9月28日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附 則(令和5年3月30日規則第13号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 職員の任用、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 令和5年改正条例 高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)をいう。

() 新条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。

() 旧条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。

(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)

第4条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年改正条例の施行の日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が、基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

() 基準日以後に新たに設置された職

() 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職にかかる新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

() 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

() 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

第6条から第8条まで 略

(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条の2の2第2項、第8条(第4項及び第5項を除く。)、第8条の2、第9条並びに別表第2第9号から第11号まで及び第14号の規定を適用する。

第10条 略

 

別表第1(第8条関係)

在   職   期   間

日  数

1月に達するまでの期間

2 日

1月を超え2月に達するまでの期間

3 日

2月を超え3月に達するまでの期間

5 日

3月を超え4月に達するまでの期間

7 日

4月を超え5月に達するまでの期間

8 日

5月を超え6月に達するまでの期間

10 日

6月を超え7月に達するまでの期間

12 日

7月を超え8月に達するまでの期間

13 日

8月を超え9月に達するまでの期間

15 日

9月を超え10月に達するまでの期間

17 日

10月を超え11月に達するまでの期間

18 日

11月を超え1年未満の期間

20 日

 

別表第2(第12条関係)

事      由

期    間

() 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

() 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

() 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨盤液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

() 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで別に定める社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日の範囲内の期間

() 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日から連続する7日の範囲内の期間

() 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

() 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

() 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

() 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産の日から2週間以内における3日(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(11) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において7日(その養育する 子が2人以上の場合にあっては、10日。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(12) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他組合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の組合長が定める夏季の期間(6月から9月までの間)における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて7日(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等その他の組合長が定める職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が定める日数)の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成11年法律第114号)における交通遮断又は隔離により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)まで4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき7時間45分以内で必要とする期間

(20) 妊娠中の女性職員が通勤時間帯に出勤することが著しく困難であると認められる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲内で必要とする期間

(21) 生理により勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合

1回につき2日以内で申し出た期間

(22) 高座清掃施設組合職員表彰等に関する規程(平成20年告示第2号)第4条で規定する職員で組合長が特に認めた場合 

5日の範囲内の期間

(23)  妊娠中の女性職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(24) 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(25) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後組合長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。)の範囲内の期間

(26) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務をしないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の組合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 

別表第3(第12条関係)

親  族

日        数

配  偶  者

10

父     母

7日

5日

祖  父  母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄 弟 姉 妹

3日

伯(叔)父 母

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

伯(叔)父母の配偶者、配偶者の伯(叔)父母

1日