高座清掃施設組合一般職の職員の通勤手当に関する規則

平成16年3月31日規則第4号

 

(総則)

第1条 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務地との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った場合には、速やかに別に定める通勤届を任命権者に提出しなければならない。

2 職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合も同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期乗車券等の提示を求める等の方法により確認しなければならない。この場合において、条例第13条第2項に該当する職員にあっては、あわせて医師の診断書を提出させ、その事実を確認しなければならない。

2 任命権者は、職員が条例第13条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、速やかにその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。この場合において、条例第13条第2項に該当する職員にあっては要件を具備することにつき任命権者の認定を受けなければならない。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条 条例第13条第3項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、次の当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

() 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員並びに高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ない者(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

() 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(交替制勤務者等に係る通勤手当の減額)

第7条 条例第13条第3項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 条例第13条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

() 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第3項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

() 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

() 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第9条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第8条第1項に規定する給料支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第13条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

() 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第3項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

() 職員が条例第13条第3項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

4 第1項本文の規定に関わらず、通勤手当は6箇月を超えない範囲内で支給単位期間等を合算して任命権者が定める支給日に支給できるものとする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項及び第2項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条 条例第13条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(第13条第4項の適用がない場合における1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

() 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

() 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

() 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合

2 条例第13条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

() 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第3項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第1号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等、同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

() 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

イ 第13条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 前項に定めるもののほか、第9条第4項の規定により通勤手当を支給した場合の返納の額は、支給した通勤手当の額から事由発生月までに支給すべき通勤手当の額を差し引いた額とする。

4 条例第13条第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合は、給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条 条例第13条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

() 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

() 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、退職その他の離職をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他任命権者が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第13条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 条例第13条第1項又は第2項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 条例第13条第1項又は第2項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る1の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき、当該月に係る通勤手当は、支給することができない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

 

附 則(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月30日規則第13号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 職員の任用、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(定義)

() 令和5年改正条例 高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)をいう。

() 新条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。

() 旧条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。

(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)

第4条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年改正条例の施行の日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が、基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

() 基準日以後に新たに設置された職

() 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職にかかる新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

() 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

() 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

第6条 略

(高座清掃施設組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員(令和5年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の通勤手当に関する規則第6条第1号の規定を適用する。

第8条から第10条まで 略

附 則(令和5年6月5日規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。