高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例
平成7年3月31日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第4条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給料)
第3条 給料は、高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給料の一部とし、その相当額をその職員の給料から減額する。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(職員労働組合費等の給与からの控除)
第5条 前条の規定にかかわらず任命権者は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から次の各号に定めるものを控除することができる。
(1) 海老名市職員労働組合の組合費
(2) 海老名市職員親睦会等の定期に徴収する会費等
(3) 神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金、貸付償還金及び遺族補完年金保険料
(4) 全国町村職員生活協同組合又は全国都市職員災害共済会等の個人年金保険、任意共済保険、火災共済保険及び自動車保険の保険料
(5) 職員が定期に支払う職員の団体契約に係る生命保険、企業年金保険及び損害保険の保険料等
(6) 職員が支払う駐車料金等
(7) 海老名市職員労働組合が扱う中央労働金庫の貸付金の返済金及び預金の定期積立金
(給料表及び等級別基準職務表)
第6条 この条例で定める給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表の定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給及び昇給の基準等)
第7条 職員の属すべき職務の級は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で任命権者が決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する。
3 前2項の規定により職員の級又は号給を決定する場合においては、学歴免許等の資格、年齢、公務員としての経験年数及び民間経験等を考慮しなければならない。
4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、異動前に当該職員が受けていた給料月額を基準として任命権者が決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(給料の支給方法)
第8条 給料は毎月20日に支給する。ただし、支給日が日曜日若しくは休日又は土曜日に当たるときは、繰り上げて支給することができる。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合において、その月の初日から支給する以外のとき又はその月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。
2 前項の扶養親族は、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は海老名市その他の地方公共団体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしている者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の弟妹
(6) 心身に著しく障害のある者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については1人につき4,000円と、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき12,500円と、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき7,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この条及び次条において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第11条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条 住居手当は、月額38,000円以内において職員に支給する。
2 住居手当の額及び支給を受ける者の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び第3項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車及び任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(交替制勤務に従事する職員及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,600円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、第23条第1項から第4項までに掲げる場合、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員に、当該勤務の全時間について支給する。
2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第2項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代替休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務をしなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
8 時間外勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条(ただし、同条に規定する年末年始の休日が週休日に当たる日を除く。)に規定する休日に勤務を命ぜられ、正規の勤務時間に勤務した職員に、その全時間に対し支給する。
2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 休日において、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
4 休日勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対し支給する。
2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。
3 夜間勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から規則で定める時間を減じた時間で除して得た額とする。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち行政職一給料表の適用を受ける6級以上の職にある職員に、その勤務の特殊性に基づき、支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の22を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 第1項の規定により管理職手当を支給される職員には、第16条、第17条及び第18条の規定は適用しない。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員特別勤務手当は、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、午後10時から翌日の午前5時までの間に3時間以上勤務した第20条に規定する行政職一給料表の適用を受ける6級以上の職にある職員に支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、6,000円とする。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である者並びに同表又は行政職二給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 任命権者は、他との均衡上必要と認める場合には、第2項の規定による期末手当の額を増額することができる。
第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第22条の2 第7条第2項から第10項まで及び第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(60歳を超える職員についての適用除外)
第22条の3 第7条第5項から第7項までの規定は、60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員には適用しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の、それぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の、それぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
7 第2項又は第3項に規定する職員が第2項又は第3項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第7項」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(職員が死亡した場合の給与)
第25条 この条例に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時、その収入によって生計を維持していたものに支給する。
(審査の請求)
第26条 この条例の規定による給与の決定(給料の更正決定を含む。)について、不服のある職員(臨時的任用職員等を除く。)は、神奈川県人事委員会に対し、審査の請求をすることができる。
(重複給与の禁止)
第27条 職員が、一の職を保有したまま併せて他の職に任用された場合には、これに重複して給与を支給しない。
(委任)
第28条 この条例の施行について、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高座清掃施設組合の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)
(2) 高座清掃施設組合の一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第5号)
3 平成12年3月に支給する期末手当は、第21条第2項の規定にかかわらず、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、前項の規定による当該期末手当の額(以下「平成12年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る第21条第2項に規定する期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成12年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成12年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
5 平成13年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成12年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成13年3月に支給される期末手当の額については、第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成13年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同条第3項及び第4項に規定する期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額及び当該職員に平成12年12月に支給されるべき勤勉手当に係る第22条第3項及び第4項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて規則に定める割合を乗じて得た額(当該合計額が平成13年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成13年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
6 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同条第4項及び第5項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)(平成21年条例第4号・追加)
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」とする。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)(平成21年条例第4号・追加)
8 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(平成26年12月に支給する勤勉手当の特例措置)(平成26年12月22日条例第4号・追加)
9 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」とする。
(平成27年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
10 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(平成28年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
11 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
別表第1備考2中「181,200円」を「182,700円」に改める。
(平成29年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
12 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例措置)
13 平成30年12月に支給する期末手当に関する第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、同条第3項中「「100分の130」とあるのは「100分の72.5」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とする。
(平成30年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
14 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
(令和元年12月に支給する勤勉手当の特例措置)
15 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規程の適用については、同号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(令和3年4月1日から同年11月30日までの間に支給する地域手当の特例)
16 令和3年4月1日から同年11月30日までの間に支給する地域手当に関する第11条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
18 前項の規定は次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成7年条例第11号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他 の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」とする。
24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成7年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年3月29日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月30日条例第3号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年3月31日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第21条第2項の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定を除く。)による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年12月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成14年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成15年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成15年3月に支給される期末手当の額については、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額に、当該職員に平成14年12月に支給されるべき期末手当に係る同条第4項及び第5項に規定する期末手当基礎額に100分の30(再任用職員については100分の5)を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額を加えた額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について同条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について同条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月31日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第3条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年10月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する特例)
第7条 切替日から平成26年3月31日における改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項の規定については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。
(平成25条例3・一部改正)
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と高座清掃施組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則別表(附則第2条関係)
ア 行政職一給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
| 6 | 3月未満 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | 
| 3月以上6月未満 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
| 7 | 3月未満 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | 
| 3月以上6月未満 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
| 8 | 3月未満 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | 
| 3月以上6月未満 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
| 12月以上 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
| 9 | 3月未満 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | 
| 3月以上6月未満 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
| 12月以上 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
| 10 | 3月未満 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | 
| 3月以上6月未満 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
| 12月以上 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
| 11 | 3月未満 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | 
| 3月以上6月未満 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
| 12月以上 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
| 12 | 3月未満 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | 
| 3月以上6月未満 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
| 12月以上 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
| 13 | 3月未満 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | 
| 3月以上6月未満 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
| 12月以上 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
| 14 | 3月未満 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | 
| 3月以上6月未満 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 | |
| 12月以上 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 41 | |
| 15 | 3月未満 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 41 | 
| 3月以上6月未満 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 44 | |
| 12月以上 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 45 | |
| 16 | 3月未満 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 45 | 
| 3月以上6月未満 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 48 | |
| 12月以上 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 49 | |
| 17 | 3月未満 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 49 | 
| 3月以上6月未満 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 52 | |
| 12月以上 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 53 | |
| 18 | 3月未満 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
| 12月以上 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
| 19 | 3月未満 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
| 3月以上6月未満 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | ||
| 6月以上9月未満 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | ||
| 9月以上12月未満 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | ||
| 12月以上 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
| 20 | 3月未満 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
| 3月以上6月未満 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | ||
| 6月以上9月未満 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | ||
| 9月以上12月未満 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | ||
| 12月以上 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
| 21 | 3月未満 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
| 3月以上6月未満 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | ||
| 6月以上9月未満 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | ||
| 9月以上12月未満 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | ||
| 12月以上 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | ||
| 22 | 3月未満 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | ||
| 12月以上 | 89 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | ||
| 23 | 3月未満 | 89 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
| 3月以上6月未満 | 89 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | ||
| 6月以上9月未満 | 89 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | ||
| 9月以上12月未満 | 89 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | ||
| 12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | ||
| 24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
| 3月以上6月未満 | 89 | 90 | 90 | 86 | 82 | |||
| 6月以上9月未満 | 89 | 91 | 91 | 87 | 83 | |||
| 9月以上12月未満 | 89 | 92 | 92 | 88 | 84 | |||
| 12月以上 | 89 | 93 | 93 | 89 | 85 | |||
| 25 | 3月未満 | 89 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
| 3月以上6月未満 | 89 | 94 | 94 | 90 | 86 | |||
| 6月以上9月未満 | 89 | 95 | 95 | 91 | 87 | |||
| 9月以上12月未満 | 89 | 96 | 96 | 92 | 88 | |||
| 12月以上 | 89 | 97 | 97 | 93 | 89 | |||
| 26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | ||||
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |||||
| 12月以上 | 101 | 101 | 97 | |||||
| 27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | ||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |||||
| 12月以上 | 105 | 105 | 101 | |||||
| 28 | 3月未満 | 105 | 105 | |||||
| 3月以上6月未満 | 105 | 105 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 105 | 105 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 105 | 105 | ||||||
| 12月以上 | 105 | 105 | ||||||
| 29 | 3月未満 | 105 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 105 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 105 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 105 | |||||||
| 12月以上 | 105 | 
イ 行政職二給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 3 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 17 | 13 | 5 | 5 | |
| 6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 5 | 5 | 
| 3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 6 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 7 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 8 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 21 | 17 | 9 | 9 | |
| 7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 9 | 9 | 
| 3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 10 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 11 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 12 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 25 | 21 | 13 | 13 | |
| 8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 13 | 13 | 
| 3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 14 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 15 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 16 | 16 | |
| 12月以上 | 33 | 29 | 25 | 17 | 17 | |
| 9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 17 | 17 | 
| 3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 18 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 19 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 20 | 20 | |
| 12月以上 | 37 | 33 | 29 | 21 | 21 | |
| 10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 21 | 21 | 
| 3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 22 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 23 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 24 | 24 | |
| 12月以上 | 41 | 37 | 33 | 25 | 25 | |
| 11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 25 | 25 | 
| 3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 26 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 27 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 28 | 28 | |
| 12月以上 | 45 | 41 | 37 | 29 | 29 | |
| 12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 29 | 29 | 
| 3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 30 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 31 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 32 | 32 | |
| 12月以上 | 49 | 45 | 41 | 33 | 33 | |
| 13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 33 | 33 | 
| 3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 34 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 35 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 36 | 36 | |
| 12月以上 | 53 | 49 | 45 | 37 | 37 | |
| 14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 37 | 37 | 
| 3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 38 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 39 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 40 | 40 | |
| 12月以上 | 57 | 53 | 49 | 41 | 41 | |
| 15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 41 | 41 | 
| 3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 42 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 43 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 44 | 44 | |
| 12月以上 | 61 | 57 | 53 | 45 | 45 | |
| 16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 45 | 45 | 
| 3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 46 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 47 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 48 | 48 | |
| 12月以上 | 65 | 61 | 57 | 49 | 49 | |
| 17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 49 | 49 | 
| 3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 50 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 51 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 52 | 52 | |
| 12月以上 | 69 | 65 | 61 | 53 | 53 | |
| 18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 53 | 53 | 
| 3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 54 | 54 | |
| 6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 55 | 55 | |
| 9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 56 | 56 | |
| 12月以上 | 73 | 69 | 65 | 57 | 57 | |
| 19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 57 | 57 | 
| 3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 58 | 58 | |
| 6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 59 | 59 | |
| 9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 60 | 60 | |
| 12月以上 | 77 | 73 | 69 | 61 | 61 | |
| 20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 61 | 61 | 
| 3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 62 | 62 | |
| 6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 63 | 63 | |
| 9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 64 | 64 | |
| 12月以上 | 81 | 77 | 73 | 65 | 65 | |
| 21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 65 | 65 | 
| 3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 66 | 66 | |
| 6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 67 | 67 | |
| 9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 68 | 68 | |
| 12月以上 | 85 | 81 | 77 | 69 | 69 | |
| 22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 69 | 69 | 
| 3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 70 | 70 | |
| 6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 71 | 71 | |
| 9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 72 | 72 | |
| 12月以上 | 89 | 85 | 81 | 73 | 73 | |
| 23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 73 | 73 | 
| 3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 74 | 74 | |
| 6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 75 | 75 | |
| 9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 76 | 76 | |
| 12月以上 | 93 | 89 | 85 | 77 | 77 | |
| 24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 77 | 77 | 
| 3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 78 | 78 | |
| 6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 79 | 79 | |
| 9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 80 | 80 | |
| 12月以上 | 97 | 93 | 89 | 81 | 81 | |
| 25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 | 81 | 81 | 
| 3月以上6月未満 | 97 | 93 | 89 | 82 | 82 | |
| 6月以上9月未満 | 97 | 93 | 89 | 83 | 83 | |
| 9月以上12月未満 | 97 | 93 | 89 | 84 | 84 | |
| 12月以上 | 97 | 93 | 89 | 85 | 85 | 
附 則(平成19年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第4号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 | 
| 行政職一給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで | 
| 2級 | 1号給から24号給まで | |
| 行政職二給料表 | 1級 | 1号給から64号給まで | 
| 2級 | 1号給から36号給まで | |
| 3級 | 1号給から8号給まで | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第3項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。
4 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第2号の規定の適用については、同項中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第10号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第11号)第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正後の給与条例第21条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高座清掃施設組合一般職の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号について同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 | 
| 行政職一給料表 | 1級 | 1号給から89号給まで | 
| 2級 | 1号給から64号給まで | |
| 3級 | 1号給から40号給まで | |
| 4級 | 1号給から32号給まで | |
| 5級 | 1号給から24号給まで | |
| 6級 | 1号給から16号給まで | |
| 7級 | 1号給から4号給まで | |
| 行政職二給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで | 
| 2級 | 1号給から76号給まで | |
| 3級 | 1号給から48号給まで | |
| 4級 | 1号給から32号給まで | |
| 5級 | 1号給から28号給まで | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職一給料表の7級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、任命権者の定めるところにより、同表の8級又は7級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により新級が決定される職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 新級が行政職一給料表の8級となる職員 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給
(2) 新級が行政職一給料表の7級となる職員 旧号給と同じ号数の号級
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
附則別表
行政職一給料表の8級となる職員の号給の切替表
| 旧号給 | 新号給 | 
| 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 1 | 
| 10 | 1 | 
| 11 | 1 | 
| 12 | 1 | 
| 13 | 1 | 
| 14 | 2 | 
| 15 | 3 | 
| 16 | 4 | 
| 17 | 5 | 
| 18 | 6 | 
| 19 | 7 | 
| 20 | 8 | 
| 21 | 9 | 
| 22 | 10 | 
| 23 | 11 | 
| 24 | 12 | 
| 25 | 13 | 
| 26 | 14 | 
| 27 | 15 | 
| 28 | 16 | 
| 29 | 17 | 
| 30 | 18 | 
| 31 | 19 | 
| 32 | 20 | 
| 33 | 21 | 
| 34 | 22 | 
| 35 | 23 | 
| 36 | 24 | 
| 37 | 25 | 
| 38 | 25 | 
| 39 | 26 | 
| 40 | 26 | 
| 41 | 27 | 
| 42 | 27 | 
| 43 | 28 | 
| 44 | 28 | 
| 45 | 29 | 
| 46 | 29 | 
| 47 | 30 | 
| 48 | 30 | 
| 49 | 31 | 
| 50 | 31 | 
| 51 | 32 | 
| 52 | 32 | 
| 53 | 33 | 
| 54 | 33 | 
| 55 | 34 | 
| 56 | 34 | 
| 57 | 35 | 
| 58 | 35 | 
| 59 | 36 | 
| 60 | 36 | 
| 61 | 37 | 
| 62 | 37 | 
| 63 | 38 | 
| 64 | 38 | 
| 65 | 39 | 
| 66 | 39 | 
| 67 | 40 | 
| 68 | 40 | 
| 69 | 41 | 
| 70 | 41 | 
| 71 | 42 | 
| 72 | 42 | 
| 73 | 43 | 
| 74 | 43 | 
| 75 | 44 | 
| 76 | 44 | 
| 77 | 45 | 
| 78 | 45 | 
| 79 | 46 | 
| 80 | 46 | 
| 81 | 47 | 
附 則(平成23年11月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の規定その他の期末手当に係る規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条第1項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号給 | 
| 行政職一給料表 | 1級 | 1号給から89号給まで | 
| 2級 | 1号給から76号給まで | |
| 3級 | 1号給から52号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から36号給まで | |
| 6級 | 1号給から28号給まで | |
| 7級 | 1号給から16号給まで | |
| 8級 | 1号給から4号給まで | |
| 行政職二給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで | 
| 2級 | 1号給から88号給まで | |
| 3級 | 1号給から60号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から40号給まで | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則(平成25年10月1日条例第3号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、第22条第2項第1号の改正規定及び同項第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の第13条第3項第2号及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の内払)
4 この条例による附則に1項を加える改正規定を適用する場合においては、改正前の第22条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の附則第9項の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成27年12月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第10項の規定、第2条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)附則第5項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(勤勉手当及び期末手当の内払)
2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
3 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月30日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年3月29日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、平成32年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
附 則(平成29年12月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の規定は平成29年12月1日から、別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の一般職給与条例の別表第1の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月18日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項、同条第3項、第22条第2項、附則第13項及び第14項の規定は平成30年12月1日から、別表第1の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年6月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の第9条及び第10条第2項の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき7,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、11,000円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第10条第2項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(令和元年12月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、附則第15項の規定は令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の一般職の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年10月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日条例第3号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月15日条例第4号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第4号)
第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、分限、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
第3条から第12条まで 略
(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第17項から附則第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第3号)第17条の規定により読み替えられた高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第3項及び第16条第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項、第3項及び第6項から第10項まで並びに新給与条例第7条第4項及び第5項並びに第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年6月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和5年12月1日から、別表第1の規定は同年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第8条第2項の規定は令和5年12月1日から、第7条第1項の規定は同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和6年12月1日から、別表第1の規定は同年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第8条第2項の規定は令和6年12月1日から、第7条第1項の規定は同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び任命権者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
4 高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項及び第4項中「、第10条」を削る。
附則別表
行政職一給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
| 旧号給 | 新号給 | ||||
| 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 
| 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 
| 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 
| 15 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | 
| 16 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 | 
| 17 | 9 | 9 | 5 | 1 | 13 | 
| 18 | 10 | 10 | 6 | 2 | 14 | 
| 19 | 11 | 11 | 7 | 3 | 15 | 
| 20 | 12 | 12 | 8 | 4 | 16 | 
| 21 | 13 | 13 | 9 | 5 | 17 | 
| 22 | 14 | 14 | 10 | 6 | 18 | 
| 23 | 15 | 15 | 11 | 7 | 19 | 
| 24 | 16 | 16 | 12 | 8 | 20 | 
| 25 | 17 | 17 | 13 | 9 | 21 | 
| 26 | 18 | 18 | 14 | 10 | 22 | 
| 27 | 19 | 19 | 15 | 11 | 23 | 
| 28 | 20 | 20 | 16 | 12 | 24 | 
| 29 | 21 | 21 | 17 | 13 | 25 | 
| 30 | 22 | 22 | 18 | 14 | 26 | 
| 31 | 23 | 23 | 19 | 15 | 27 | 
| 32 | 24 | 24 | 20 | 16 | 28 | 
| 33 | 25 | 25 | 21 | 17 | 29 | 
| 34 | 26 | 26 | 22 | 18 | 30 | 
| 35 | 27 | 27 | 23 | 19 | 31 | 
| 36 | 28 | 28 | 24 | 20 | 32 | 
| 37 | 29 | 29 | 25 | 21 | 33 | 
| 38 | 30 | 30 | 26 | 22 | 34 | 
| 39 | 31 | 31 | 27 | 23 | 35 | 
| 40 | 32 | 32 | 28 | 24 | 36 | 
| 41 | 33 | 33 | 29 | 25 | 37 | 
| 42 | 34 | 34 | 30 | 26 | 38 | 
| 43 | 35 | 35 | 31 | 27 | 39 | 
| 44 | 36 | 36 | 32 | 28 | 40 | 
| 45 | 37 | 37 | 33 | 29 | 41 | 
| 46 | 38 | 38 | 34 | 30 | 42 | 
| 47 | 39 | 39 | 35 | 31 | 43 | 
| 48 | 40 | 40 | 36 | 32 | 44 | 
| 49 | 41 | 41 | 37 | 33 | 45 | 
| 50 | 42 | 42 | 38 | 34 | 46 | 
| 51 | 43 | 43 | 39 | 35 | 47 | 
| 52 | 44 | 44 | 40 | 36 | 48 | 
| 53 | 45 | 45 | 41 | 37 | 49 | 
| 54 | 46 | 46 | 42 | 38 | 50 | 
| 55 | 47 | 47 | 43 | 39 | 51 | 
| 56 | 48 | 48 | 44 | 40 | 52 | 
| 57 | 49 | 49 | 45 | 41 | 53 | 
| 58 | 50 | 50 | 46 | 42 | 54 | 
| 59 | 51 | 51 | 47 | 43 | 55 | 
| 60 | 52 | 52 | 48 | 44 | 56 | 
| 61 | 53 | 53 | 49 | 45 | 57 | 
| 62 | 54 | 54 | 50 | 46 | 58 | 
| 63 | 55 | 55 | 51 | 47 | 59 | 
| 64 | 56 | 56 | 52 | 48 | 60 | 
| 65 | 57 | 57 | 53 | 49 | 61 | 
| 66 | 58 | 58 | 54 | 50 | 
 | 
| 67 | 59 | 59 | 55 | 51 | 
 | 
| 68 | 60 | 60 | 56 | 52 | 
 | 
| 69 | 61 | 61 | 57 | 53 | 
 | 
| 70 | 62 | 62 | 58 | 54 | 
 | 
| 71 | 63 | 63 | 59 | 55 | 
 | 
| 72 | 64 | 64 | 60 | 56 | 
 | 
| 73 | 65 | 65 | 61 | 57 | 
 | 
| 74 | 66 | 66 | 62 | 58 | 
 | 
| 75 | 67 | 67 | 63 | 59 | 
 | 
| 76 | 68 | 68 | 64 | 60 | 
 | 
| 77 | 69 | 69 | 65 | 61 | 
 | 
| 78 | 70 | 70 | 66 | 62 | 
 | 
| 79 | 71 | 71 | 67 | 63 | 
 | 
| 80 | 72 | 72 | 68 | 64 | 
 | 
| 81 | 73 | 73 | 69 | 65 | 
 | 
| 82 | 74 | 74 | 70 | 
 | 
 | 
| 83 | 75 | 75 | 71 | 
 | 
 | 
| 84 | 76 | 76 | 72 | 
 | 
 | 
| 85 | 77 | 77 | 73 | 
 | 
 | 
| 86 | 78 | 78 | 74 | 
 | 
 | 
| 87 | 79 | 79 | 75 | 
 | 
 | 
| 88 | 80 | 80 | 76 | 
 | 
 | 
| 89 | 81 | 81 | 77 | 
 | 
 | 
| 90 | 82 | 82 | 78 | 
 | 
 | 
| 91 | 83 | 83 | 79 | 
 | 
 | 
| 92 | 84 | 84 | 80 | 
 | 
 | 
| 93 | 85 | 85 | 81 | 
 | 
 | 
| 94 | 86 | 86 | 82 | 
 | 
 | 
| 95 | 87 | 87 | 83 | 
 | 
 | 
| 96 | 88 | 88 | 84 | 
 | 
 | 
| 97 | 89 | 89 | 85 | 
 | 
 | 
| 98 | 90 | 90 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 91 | 91 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 92 | 92 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 93 | 93 | 
 | 
 | 
 | 
| 102 | 94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 104 | 96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | 97 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
行政職二給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
| 旧号給 | 新号給 | |
| 3級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 
| 6 | 2 | 2 | 
| 7 | 3 | 3 | 
| 8 | 4 | 4 | 
| 9 | 5 | 5 | 
| 10 | 6 | 6 | 
| 11 | 7 | 7 | 
| 12 | 8 | 8 | 
| 13 | 9 | 9 | 
| 14 | 10 | 10 | 
| 15 | 11 | 11 | 
| 16 | 12 | 12 | 
| 17 | 13 | 13 | 
| 18 | 14 | 14 | 
| 19 | 15 | 15 | 
| 20 | 16 | 16 | 
| 21 | 17 | 17 | 
| 22 | 18 | 18 | 
| 23 | 19 | 19 | 
| 24 | 20 | 20 | 
| 25 | 21 | 21 | 
| 26 | 22 | 22 | 
| 27 | 23 | 23 | 
| 28 | 24 | 24 | 
| 29 | 25 | 25 | 
| 30 | 26 | 26 | 
| 31 | 27 | 27 | 
| 32 | 28 | 28 | 
| 33 | 29 | 29 | 
| 34 | 30 | 30 | 
| 35 | 31 | 31 | 
| 36 | 32 | 32 | 
| 37 | 33 | 33 | 
| 38 | 34 | 34 | 
| 39 | 35 | 35 | 
| 40 | 36 | 36 | 
| 41 | 37 | 37 | 
| 42 | 38 | 38 | 
| 43 | 39 | 39 | 
| 44 | 40 | 40 | 
| 45 | 41 | 41 | 
| 46 | 42 | 42 | 
| 47 | 43 | 43 | 
| 48 | 44 | 44 | 
| 49 | 45 | 45 | 
| 50 | 46 | 46 | 
| 51 | 47 | 47 | 
| 52 | 48 | 48 | 
| 53 | 49 | 49 | 
| 54 | 50 | 50 | 
| 55 | 51 | 51 | 
| 56 | 52 | 52 | 
| 57 | 53 | 53 | 
| 58 | 54 | 54 | 
| 59 | 55 | 55 | 
| 60 | 56 | 56 | 
| 61 | 57 | 57 | 
| 62 | 58 | 58 | 
| 63 | 59 | 59 | 
| 64 | 60 | 60 | 
| 65 | 61 | 61 | 
| 66 | 62 | 62 | 
| 67 | 63 | 63 | 
| 68 | 64 | 64 | 
| 69 | 65 | 65 | 
| 70 | 66 | 66 | 
| 71 | 67 | 67 | 
| 72 | 68 | 68 | 
| 73 | 69 | 69 | 
| 74 | 70 | 70 | 
| 75 | 71 | 71 | 
| 76 | 72 | 72 | 
| 77 | 73 | 73 | 
| 78 | 74 | 74 | 
| 79 | 75 | 75 | 
| 80 | 76 | 76 | 
| 81 | 77 | 77 | 
| 82 | 78 | 78 | 
| 83 | 79 | 79 | 
| 84 | 80 | 80 | 
| 85 | 81 | 81 | 
| 86 | 82 | 82 | 
| 87 | 83 | 83 | 
| 88 | 84 | 84 | 
| 89 | 85 | 85 | 
| 90 | 
 | 86 | 
| 91 | 
 | 87 | 
| 92 | 
 | 88 | 
| 93 | 
 | 89 | 
別表第1(第6条関係)
行政職一給料表
| 職員の区分 | 
 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 
 | 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 
 | 1 | 188,000 | 230,000 | 269,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | |
| 
 | 2 | 189,700 | 231,500 | 270,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | |
| 
 | 3 | 191,300 | 233,000 | 271,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | |
| 
 | 4 | 192,900 | 234,500 | 272,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | |
| 
 | 5 | 194,500 | 236,000 | 273,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | |
| 
 | 6 | 196,200 | 237,500 | 274,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | |
| 
 | 7 | 197,800 | 239,000 | 275,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | |
| 
 | 8 | 199,400 | 240,500 | 276,400 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | |
| 
 | 9 | 201,000 | 242,000 | 277,400 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | |
| 
 | 10 | 202,700 | 243,400 | 278,700 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | |
| 
 | 11 | 204,400 | 244,800 | 280,000 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | |
| 
 | 12 | 206,100 | 246,200 | 281,200 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | |
| 
 | 13 | 207,400 | 247,400 | 282,500 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | |
| 
 | 14 | 209,000 | 248,600 | 283,800 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | |
| 
 | 15 | 210,600 | 249,800 | 285,000 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | |
| 
 | 16 | 212,100 | 251,000 | 286,200 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | |
| 
 | 17 | 213,600 | 252,100 | 287,300 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | |
| 
 | 18 | 215,200 | 253,200 | 288,500 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | |
| 
 | 19 | 216,800 | 254,300 | 289,800 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | |
| 
 | 20 | 218,400 | 255,400 | 291,100 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | |
| 
 | 21 | 220,000 | 256,400 | 292,400 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | |
| 
 | 22 | 221,700 | 257,400 | 293,400 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | |
| 
 | 23 | 223,000 | 258,400 | 294,400 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | |
| 
 | 24 | 224,300 | 259,400 | 295,500 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | |
| 
 | 25 | 225,600 | 260,400 | 296,600 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | |
| 
 | 26 | 226,700 | 261,300 | 297,800 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | |
| 
 | 27 | 227,800 | 262,200 | 298,900 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | |
| 
 | 28 | 228,900 | 263,100 | 300,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | |
| 
 | 29 | 230,000 | 263,900 | 301,300 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | |
| 
 | 30 | 231,100 | 264,700 | 302,600 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | |
| 
 | 31 | 232,200 | 265,500 | 303,900 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | |
| 
 | 32 | 233,300 | 266,300 | 305,200 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | |
| 
 | 33 | 234,400 | 267,000 | 306,500 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | |
| 
 | 34 | 235,400 | 267,800 | 307,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | |
| 
 | 35 | 236,400 | 268,600 | 309,100 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | |
| 
 | 36 | 237,300 | 269,300 | 310,400 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | |
| 
 | 37 | 238,200 | 270,000 | 311,700 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | |
| 
 | 38 | 239,100 | 270,800 | 313,000 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | |
| 
 | 39 | 239,900 | 271,600 | 314,300 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | |
| 
 | 40 | 240,700 | 272,300 | 315,400 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | |
| 
 | 41 | 241,400 | 273,000 | 316,300 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | |
| 
 | 42 | 242,000 | 273,800 | 317,600 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |
| 
 | 43 | 242,600 | 274,600 | 318,900 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |
| 
 | 44 | 243,200 | 275,300 | 320,200 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |
| 
 | 45 | 243,800 | 276,000 | 321,400 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |
| 
 | 46 | 244,400 | 276,700 | 322,700 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | 475,500 | |
| 
 | 47 | 245,000 | 277,400 | 323,900 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | 475,900 | |
| 
 | 48 | 245,500 | 278,100 | 325,100 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | 476,200 | |
| 
 | 49 | 246,000 | 278,800 | 326,400 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | 476,500 | |
| 
 | 50 | 246,400 | 279,500 | 327,500 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | 477,000 | |
| 
 | 51 | 246,700 | 280,200 | 328,600 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | 477,400 | |
| 
 | 52 | 247,000 | 280,900 | 329,700 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | 477,700 | |
| 
 | 53 | 247,300 | 281,500 | 330,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | 478,000 | |
| 
 | 54 | 247,600 | 282,200 | 331,300 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | 478,500 | |
| 
 | 55 | 247,900 | 282,800 | 332,000 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | 478,900 | |
| 
 | 56 | 248,200 | 283,500 | 332,800 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | 479,200 | |
| 
 | 57 | 248,500 | 284,100 | 333,600 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | 479,500 | |
| 
 | 58 | 248,800 | 284,800 | 334,000 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | 480,000 | |
| 
 | 59 | 249,100 | 285,400 | 334,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | 480,400 | |
| 
 | 60 | 249,400 | 286,100 | 335,300 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | 480,700 | |
| 
 | 61 | 249,700 | 286,700 | 336,100 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | 481,000 | |
| 
 | 62 | 250,000 | 287,400 | 336,800 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | 451,300 | 481,500 | |
| 
 | 63 | 250,300 | 288,000 | 337,500 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | 451,600 | 481,900 | |
| 
 | 64 | 250,600 | 288,500 | 338,100 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | 451,900 | 482,200 | |
| 
 | 65 | 250,900 | 289,000 | 338,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | 452,200 | 482,500 | |
| 
 | 66 | 251,200 | 289,600 | 339,200 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | 452,600 | ||
| 
 | 67 | 251,500 | 290,100 | 339,700 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | 452,900 | ||
| 
 | 68 | 251,800 | 290,700 | 340,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | 453,200 | ||
| 
 | 69 | 252,100 | 291,200 | 340,600 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | 453,500 | ||
| 
 | 70 | 252,400 | 291,700 | 341,100 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | 453,900 | ||
| 
 | 71 | 252,700 | 292,300 | 341,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | 454,200 | ||
| 
 | 72 | 253,000 | 292,900 | 341,900 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | 454,500 | ||
| 
 | 73 | 253,300 | 293,400 | 342,300 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | 454,800 | ||
| 
 | 74 | 253,600 | 293,900 | 342,800 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | 455,200 | ||
| 
 | 75 | 253,900 | 294,300 | 343,300 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | 455,500 | ||
| 
 | 76 | 254,200 | 294,600 | 343,800 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | 455,800 | ||
| 
 | 77 | 254,500 | 294,800 | 344,100 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | 456,100 | ||
| 
 | 78 | 254,800 | 295,100 | 344,500 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | 456,500 | ||
| 
 | 79 | 255,100 | 295,300 | 344,900 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | 456,800 | ||
| 
 | 80 | 255,400 | 295,600 | 345,300 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | 457,100 | ||
| 
 | 81 | 255,700 | 295,800 | 345,600 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | 457,400 | ||
| 
 | 82 | 256,000 | 296,000 | 346,000 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
| 
 | 83 | 256,300 | 296,300 | 346,400 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
| 
 | 84 | 256,600 | 296,500 | 346,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
| 
 | 85 | 256,900 | 296,800 | 347,000 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
| 
 | 86 | 257,200 | 297,100 | 347,400 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | |||
| 
 | 87 | 257,500 | 297,400 | 347,800 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | |||
| 
 | 88 | 257,800 | 297,700 | 348,200 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | |||
| 
 | 89 | 258,100 | 298,000 | 348,400 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | |||
| 
 | 90 | 
 | 298,300 | 348,800 | 385,000 | 397,500 | 417,000 | |||
| 
 | 91 | 
 | 298,600 | 349,200 | 385,400 | 397,800 | 417,300 | |||
| 
 | 92 | 
 | 299,000 | 349,500 | 385,800 | 398,000 | 417,500 | |||
| 
 | 93 | 
 | 299,200 | 349,800 | 386,100 | 398,200 | 417,700 | |||
| 
 | 94 | 
 | 299,400 | 350,200 | 386,600 | 398,500 | 418,000 | |||
| 
 | 95 | 
 | 299,700 | 350,600 | 387,000 | 398,800 | 418,300 | |||
| 
 | 96 | 
 | 300,100 | 351,000 | 387,400 | 399,000 | 418,500 | |||
| 
 | 97 | 
 | 300,300 | 351,500 | 387,700 | 399,200 | 418,700 | |||
| 
 | 98 | 
 | 300,600 | 351,900 | 388,200 | 399,500 | ||||
| 
 | 99 | 
 | 301,000 | 352,300 | 388,600 | 399,800 | ||||
| 
 | 100 | 
 | 301,400 | 352,700 | 389,000 | 400,000 | ||||
| 
 | 101 | 
 | 301,600 | 353,200 | 389,300 | 400,200 | ||||
| 
 | 102 | 
 | 301,900 | 353,600 | 389,800 | |||||
| 
 | 103 | 
 | 302,200 | 353,900 | 390,200 | |||||
| 
 | 104 | 
 | 302,500 | 354,200 | 390,600 | |||||
| 
 | 105 | 
 | 302,700 | 354,700 | 390,900 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 
 | 
 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 
| 
 | 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 
 | 
 | 219,500 | 241,200 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 | ||||||||||
行政職二給料表
| 職員の区分 | 
 | 職務の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 
 | 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 
 | 1 | 175,500 | 209,900 | 261,300 | 277,400 | 293,400 | |
| 
 | 2 | 176,500 | 211,800 | 262,300 | 278,700 | 294,900 | |
| 
 | 3 | 177,500 | 213,700 | 263,300 | 280,000 | 296,300 | |
| 
 | 4 | 178,500 | 215,600 | 264,300 | 281,200 | 297,600 | |
| 
 | 5 | 179,500 | 217,500 | 265,300 | 282,500 | 298,800 | |
| 
 | 6 | 180,500 | 219,000 | 266,300 | 283,800 | 300,300 | |
| 
 | 7 | 181,500 | 220,600 | 267,300 | 285,000 | 301,800 | |
| 
 | 8 | 182,500 | 222,200 | 268,300 | 286,200 | 303,200 | |
| 
 | 9 | 183,500 | 223,700 | 269,300 | 287,300 | 304,600 | |
| 
 | 10 | 184,600 | 225,300 | 270,300 | 288,500 | 305,700 | |
| 
 | 11 | 185,800 | 226,900 | 271,300 | 289,800 | 306,700 | |
| 
 | 12 | 186,900 | 228,500 | 272,300 | 291,100 | 307,900 | |
| 
 | 13 | 188,000 | 230,000 | 273,300 | 292,400 | 309,100 | |
| 
 | 14 | 189,700 | 231,500 | 274,300 | 293,400 | 310,700 | |
| 
 | 15 | 191,300 | 233,000 | 275,300 | 294,400 | 312,300 | |
| 
 | 16 | 192,900 | 234,500 | 276,400 | 295,500 | 313,900 | |
| 
 | 17 | 194,500 | 236,000 | 277,400 | 296,600 | 315,400 | |
| 
 | 18 | 196,200 | 237,500 | 278,700 | 297,800 | 317,000 | |
| 
 | 19 | 197,800 | 239,000 | 280,000 | 298,900 | 318,600 | |
| 
 | 20 | 199,400 | 240,500 | 281,200 | 300,100 | 320,200 | |
| 
 | 21 | 201,000 | 242,000 | 282,500 | 301,300 | 321,700 | |
| 
 | 22 | 202,700 | 243,400 | 283,800 | 302,600 | 323,400 | |
| 
 | 23 | 204,400 | 244,800 | 285,000 | 303,900 | 325,000 | |
| 
 | 24 | 206,100 | 246,200 | 286,200 | 305,200 | 326,600 | |
| 
 | 25 | 207,400 | 247,400 | 287,300 | 306,500 | 328,000 | |
| 
 | 26 | 209,000 | 248,600 | 288,500 | 307,800 | 329,700 | |
| 
 | 27 | 210,600 | 249,800 | 289,800 | 309,100 | 331,400 | |
| 
 | 28 | 212,100 | 251,000 | 291,100 | 310,400 | 333,000 | |
| 
 | 29 | 213,600 | 252,100 | 292,400 | 311,700 | 334,200 | |
| 
 | 30 | 215,200 | 253,200 | 293,400 | 313,000 | 336,100 | |
| 
 | 31 | 216,800 | 254,300 | 294,400 | 314,300 | 337,800 | |
| 
 | 32 | 218,400 | 255,400 | 295,500 | 315,400 | 339,400 | |
| 
 | 33 | 220,000 | 256,400 | 296,600 | 316,300 | 340,900 | |
| 
 | 34 | 221,700 | 257,400 | 297,800 | 317,600 | 342,500 | |
| 
 | 35 | 223,000 | 258,400 | 298,900 | 318,900 | 344,100 | |
| 
 | 36 | 224,300 | 259,400 | 300,100 | 320,200 | 345,700 | |
| 
 | 37 | 225,600 | 260,400 | 301,300 | 321,400 | 347,400 | |
| 
 | 38 | 226,700 | 261,300 | 302,600 | 322,700 | 349,200 | |
| 
 | 39 | 227,800 | 262,200 | 303,900 | 323,900 | 351,000 | |
| 
 | 40 | 228,900 | 263,100 | 305,200 | 325,100 | 352,800 | |
| 
 | 41 | 230,000 | 263,900 | 306,500 | 326,400 | 354,300 | |
| 
 | 42 | 231,100 | 264,700 | 307,800 | 327,500 | 355,700 | |
| 
 | 43 | 232,200 | 265,500 | 309,100 | 328,600 | 357,100 | |
| 
 | 44 | 233,300 | 266,300 | 310,400 | 329,700 | 358,500 | |
| 
 | 45 | 234,400 | 267,000 | 311,700 | 330,400 | 360,000 | |
| 
 | 46 | 235,400 | 267,800 | 313,000 | 331,300 | 360,800 | |
| 
 | 47 | 236,400 | 268,600 | 314,300 | 332,000 | 361,800 | |
| 
 | 48 | 237,300 | 269,300 | 315,400 | 332,800 | 362,800 | |
| 
 | 49 | 238,200 | 270,000 | 316,300 | 333,600 | 363,700 | |
| 
 | 50 | 239,100 | 270,800 | 317,600 | 334,000 | 364,800 | |
| 
 | 51 | 239,900 | 271,600 | 318,900 | 334,600 | 365,700 | |
| 
 | 52 | 240,700 | 272,300 | 320,200 | 335,300 | 366,700 | |
| 
 | 53 | 241,400 | 273,000 | 321,400 | 336,100 | 367,600 | |
| 
 | 54 | 242,000 | 273,800 | 322,700 | 336,800 | 368,300 | |
| 
 | 55 | 242,600 | 274,600 | 323,900 | 337,500 | 369,000 | |
| 
 | 56 | 243,200 | 275,300 | 325,100 | 338,100 | 369,600 | |
| 
 | 57 | 243,800 | 276,000 | 326,400 | 338,600 | 370,000 | |
| 
 | 58 | 244,400 | 276,700 | 327,500 | 339,200 | 370,600 | |
| 
 | 59 | 245,000 | 277,400 | 328,600 | 339,700 | 371,300 | |
| 
 | 60 | 245,500 | 278,100 | 329,700 | 340,300 | 372,000 | |
| 
 | 61 | 246,000 | 278,800 | 330,400 | 340,600 | 372,300 | |
| 
 | 62 | 246,400 | 279,500 | 331,300 | 341,100 | 373,000 | |
| 
 | 63 | 246,700 | 280,200 | 332,000 | 341,500 | 373,700 | |
| 
 | 64 | 247,000 | 280,900 | 332,800 | 341,900 | 374,300 | |
| 
 | 65 | 247,300 | 281,500 | 333,600 | 342,300 | 374,600 | |
| 
 | 66 | 247,600 | 282,200 | 334,000 | 342,800 | 375,100 | |
| 
 | 67 | 247,900 | 282,800 | 334,600 | 343,300 | 375,700 | |
| 
 | 68 | 248,200 | 283,500 | 335,300 | 343,800 | 376,300 | |
| 
 | 69 | 248,500 | 284,100 | 336,100 | 344,100 | 376,600 | |
| 
 | 70 | 248,800 | 284,800 | 336,800 | 344,500 | 377,200 | |
| 
 | 71 | 249,100 | 285,400 | 337,500 | 344,900 | 377,900 | |
| 
 | 72 | 249,400 | 286,100 | 338,100 | 345,300 | 378,500 | |
| 
 | 73 | 249,700 | 286,700 | 338,600 | 345,600 | 378,900 | |
| 
 | 74 | 250,000 | 287,400 | 339,200 | 346,000 | 379,400 | |
| 
 | 75 | 250,300 | 288,000 | 339,700 | 346,400 | 380,000 | |
| 
 | 76 | 250,600 | 288,500 | 340,300 | 346,800 | 380,500 | |
| 
 | 77 | 250,900 | 289,000 | 340,600 | 347,000 | 381,000 | |
| 
 | 78 | 251,200 | 289,600 | 341,100 | 347,400 | 381,600 | |
| 
 | 79 | 251,500 | 290,100 | 341,500 | 347,800 | 382,100 | |
| 
 | 80 | 251,800 | 290,700 | 341,900 | 348,200 | 382,400 | |
| 
 | 81 | 252,100 | 291,200 | 342,300 | 348,400 | 382,800 | |
| 
 | 82 | 252,400 | 291,700 | 342,800 | 348,800 | 383,300 | |
| 
 | 83 | 252,700 | 292,300 | 343,300 | 349,200 | 383,700 | |
| 
 | 84 | 253,000 | 292,900 | 343,800 | 349,500 | 384,100 | |
| 
 | 85 | 253,300 | 293,400 | 344,100 | 349,800 | 384,500 | |
| 
 | 86 | 253,600 | 293,900 | 344,500 | 350,200 | 385,000 | |
| 
 | 87 | 253,900 | 294,300 | 344,900 | 350,600 | 385,400 | |
| 
 | 88 | 254,200 | 294,600 | 345,300 | 351,000 | 385,800 | |
| 
 | 89 | 254,500 | 294,800 | 345,600 | 351,500 | 386,100 | |
| 
 | 90 | 254,800 | 295,100 | 351,900 | 386,600 | ||
| 
 | 91 | 255,100 | 295,300 | 352,300 | 387,000 | ||
| 
 | 92 | 255,400 | 295,600 | 352,700 | 387,400 | ||
| 
 | 93 | 255,700 | 295,800 | 353,200 | 387,700 | ||
| 
 | 94 | 256,000 | |||||
| 
 | 95 | 256,300 | |||||
| 
 | 96 | 256,600 | |||||
| 
 | 97 | 256,900 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 
 | 
 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 
| 
 | 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 
 | 
 | 192,000 | 219,500 | 241,600 | 260,000 | 279,700 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 備考 この表は、技術員に適用する。 | |||||||
別表第2(第6条関係)
等級別標準職務表
1 行政職一給料表
| 職務の級 | 標 準 職 務 の 分 類 基 準 | 
| 1 級 | 主事補の職務 | 
| 2 級 | 主事の職務 | 
| 3 級 | 主任主事の職務 | 
| 4 級 | 主査の職務 | 
| 5 級 | 係長又は副主幹の職務 | 
| 6 級 | 課長、室長、担当課長、課長補佐又は主幹の職務 | 
| 7 級 | 次長、専任参事又は参事の職務 | 
| 8 級 | 局長の職務 | 
2 行政職二給料表
| 職務の級 | 標 準 職 務 の 分 類 基 準 | 
| 1 級 | 技術員の職務 | 
| 2 級 | 一定の経験を有する技術員の職務 | 
| 3 級 | 相当の経験を有する技術員の職務 | 
| 4 級 | 1 副主任の職務 2 相当程度高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務 | 
| 5 級 | 1 主任の職務 2 高度の経験を有する副主任の職務 3 高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務 |