高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例

平成7年3月31日条例第14

 

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、法第4条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給料)

第3条 給料は、高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給料の一部とし、その相当額をその職員の給料から減額する。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(職員組合費等の給与からの控除)

第5条 任命権者は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から次の各号に定めるものを控除することができる。

() 高座清掃施設組合職員労働組合の組合費

() 高座清掃施設組合職員親睦会の定期に徴収する会費等

() 神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金、貸付償還金及び遺族補完年金保険料

() 全国町村職員生活協同組合の個人年金保険、任意共済保険、火災共済保険、自動車保険の保険料

() 職員が定期に支払う職員の団体契約に係る生命保険、損害保険の保険料

() 職員が支払う弁当代金及び駐車料金

(給料表及び等級別基準職務表)

第6条 この条例で定める給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表の定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給及び昇給の基準等)

第7条 職員の属すべき職務の級は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に従い、かつ、予算の範囲内で任命権者が決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する。

3 前2項の規定により職員の級又は号給を決定する場合においては、学歴免許等の資格、年齢、公務員としての経験年数及び民間経験等を考慮しなければならない。

4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、異動前にその者が受けていた給料月額を基準として任命権者が決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(短時間勤務職員の給料月額)

第7条の2 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第2項及び第11項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(給料の支給方法)

第8条 給料は毎月20日に支給する。ただし、支給日が日曜日若しくは休日又は土曜日に当たるときは、繰り上げて支給することができる。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合において、その月の初日から支給する以外のとき又はその月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

2 前項の扶養親族は、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

() 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

() 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子

() 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の孫

() 満60歳以上の父母及び祖父母

() 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の弟妹

() 心身に著しく障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき7,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨任命権者に届け出なければならない。

() 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

() 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第10条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前条第5項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職、免職又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職、免職又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

() 扶養手当を受けている職員に更に前条第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

() 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

() 職員の扶養親族たる子で前条第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第11条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条 住居手当は、月額30,000円以内において職員に支給する。

2 住居手当の額及び支給を受ける者の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

() 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

() 通勤のため自動車及び任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

() 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

() 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

() 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(交替制勤務に従事する職員及び短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500

イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員  4,600

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員  7,100

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700

ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400

コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200

サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000

シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800

ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員                   31,600

() 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、第23条第1項から第4項までに掲げる場合、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ぜられた職員に、当該勤務の全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

() 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

() 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第2項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する代替休時間を指定された場合において、当該代替休時間に職員が勤務をしなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 時間外勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条(ただし、同条に規定する年末年始の休日が週休日に当たる日を除く。)に規定する休日に勤務を命ぜられ、正規の勤務時間に勤務した職員に、その全時間に対し支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 休日において、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。

4 休日勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対し支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

3 夜間勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月の分をその月の翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から規則で定める時間を減じた時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち行政職一給料表の適用を受ける6級以上の職にある職員に、その勤務の特殊性に基づき、支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の22を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 第1項の規定により管理職手当を支給される職員には、第16条、第17条及び第18条の規定は適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理職員特別勤務手当は、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、午後10時から翌日の午前5時までの間に3時間以上勤務した第20条に規定する行政職一給料表の適用を受ける6級以上の職にある職員に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、6,000円とする。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

() 6箇月          100分の100

() 5箇月以上6箇月未満   100分の 80

() 3箇月以上5箇月未満   100分の 60

() 3箇月未満        100分の 30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である者並びに同表又は行政職二給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 任命権者は、他との均衡上必要と認める場合は、第2項の規定による期末手当の額を増額することができる。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

() 基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

() 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

() 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

() 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

() 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

() 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止め処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

() 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

() 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

() 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

() 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

() 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(再任用職員についての適用除外)

第22条の2 第9条、第10条及び第12条の規定は、再任用職員には適用しない。

(休職者の給与)

第23条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の、それぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の、それぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が第2項又は第3項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第7項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(職員が死亡した場合の給与)

第25条 この条例に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時、その収入によって生計を維持していたものに支給する。

(審査の請求)

第26条 この条例の規定による給与の決定(給料の更正決定を含む。)について、不服のある職員(臨時的任用職員等を除く。)は、神奈川県人事委員会に対し、審査の請求をすることができる。

(重複給与の禁止)

第27条 職員が、一の職を保有したまま併せて他の職に任用された場合には、これに重複して給与を支給しない。

(委任)

第28条 この条例の施行について、必要な事項は、任命権者が別に定める。

 

附 則

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

() 高座清掃施設組合の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)

() 高座清掃施設組合の一般職の職員に関する条例(昭和42年条例第5号)

3 平成12年3月に支給する期末手当は、第21条第2項の規定にかかわらず、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成1112月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、前項の規定による当該期末手当の額(以下「平成12年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成1112月に支給されるべき期末手当に係る第21条第2項に規定する期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成12年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成12年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

5 平成13年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成1212月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成13年3月に支給される期末手当の額については、第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成13年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成1212月に支給されるべき期末手当に係る同条第3項及び第4項に規定する期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額及び当該職員に平成1212月に支給されるべき勤勉手当に係る第22条第3項及び第4項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて規則に定める割合を乗じて得た額(当該合計額が平成13年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成13年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

6 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成1312月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該職員に平成1312月に支給されるべき期末手当に係る同条第4項及び第5項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)(平成21年5月25日条例第4号・追加)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)(平成21年5月25日条例第4号・追加)

8 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成2612月に支給する勤勉手当の特例措置)(平成261222日条例第4号・追加)

9 平成2612月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」とする。

(平成2712月に支給する勤勉手当の特例措置)

10 平成2712月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。

(平成2812月に支給する勤勉手当の特例措置)

11 平成2812月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

 別表第1備考2中「181,200円」を「182,700円」に改める。

(平成2912月に支給する勤勉手当の特例措置)

12 平成2912月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(平成3012月に支給する期末手当の特例措置)

13 平成3012月に支給する期末手当に関する第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、同条第3項中「「100分の130」とあるのは「100分の72.5」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とする。

(平成3012月に支給する勤勉手当の特例措置)

14 平成3012月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和元年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

15 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項第1号の規程の適用については、同号中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(令和3年4月1日から同年1130日までの間に支給する地域手当の特例)

16 令和3年4月1日から同年1130日までの間に支給する地域手当に関する第11条第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

附 則(平成7年1227日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年3月29日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年5月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成8年1225日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年1225日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成101130日条例第3号)

この条例は、平成1012月1日から施行する。

附 則(平成101225日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成111222日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第21条第2項の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定を除く。)による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成121222日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年3月30日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成131228日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成141219日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成1412月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成15年3月1日(第21条第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、失職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となった日の前日)まで引き続き在職する職員に係る平成15年3月に支給される期末手当の額については、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額に、当該職員に平成1412月に支給されるべき期末手当に係る同条第4項及び第5項に規定する期末手当基礎額に100分の30(再任用職員については100分の5)を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同条第2項の表に定める割合を乗じて得た額を加えた額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

() 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

() 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成151128日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成1512月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成1512月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について同条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

() 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

() 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成171129日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成1712月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成1712月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成1712月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について同条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員以外の職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

() 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

() 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第3条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成2112月1日において、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成261031日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当に関する特例)

第7条 切替日から平成26年3月31日における改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項の規定については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。

(平成25条例3・一部改正)

附 則(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と高座清掃施組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

附則別表(附則第2条関係)

ア 行政職一給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

4

4

12月以上

21

17

17

13

9

5

5

6

3月未満

21

17

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

8

8

12月以上

25

21

21

17

13

9

9

7

3月未満

25

21

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12

12

12月以上

29

25

25

21

17

13

13

8

3月未満

29

25

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

16

16

12月以上

33

29

29

25

21

17

17

9

3月未満

33

29

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

20

20

12月以上

37

33

33

29

25

21

21

10

3月未満

37

33

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

24

24

12月以上

41

37

37

33

29

25

25

11

3月未満

41

37

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

28

28

12月以上

45

41

41

37

33

29

29

12

3月未満

45

41

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

32

32

12月以上

49

45

45

41

37

33

33

13

3月未満

49

45

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

36

36

12月以上

53

49

49

45

41

37

37

14

3月未満

53

49

49

45

41

37

37

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

38

38

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

39

39

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

40

40

12月以上

57

53

53

49

45

41

41

15

3月未満

57

53

53

49

45

41

41

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

42

42

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

43

43

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

44

44

12月以上

61

57

57

53

49

45

45

16

3月未満

61

57

57

53

49

45

45

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

46

46

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

47

47

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

48

48

12月以上

65

61

61

57

53

49

49

17

3月未満

65

61

61

57

53

49

49

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

50

50

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

51

51

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

52

52

12月以上

69

65

65

61

57

53

53

18

3月未満

69

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

56

12月以上

73

69

69

65

61

57

19

3月未満

73

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

60

12月以上

77

73

73

69

65

61

20

3月未満

77

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

64

12月以上

81

77

77

73

69

65

21

3月未満

81

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

68

12月以上

85

81

81

77

73

69

22

3月未満

85

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

86

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

87

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

88

84

84

80

76

72

12月以上

89

85

85

81

77

73

23

3月未満

89

85

85

81

77

73

3月以上6月未満

89

86

86

82

78

74

6月以上9月未満

89

87

87

83

79

75

9月以上12月未満

89

88

88

84

80

76

12月以上

89

89

89

85

81

77

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

89

90

90

86

82

6月以上9月未満

89

91

91

87

83

9月以上12月未満

89

92

92

88

84

12月以上

89

93

93

89

85

25

3月未満

89

93

93

89

85

3月以上6月未満

89

94

94

90

86

6月以上9月未満

89

95

95

91

87

9月以上12月未満

89

96

96

92

88

12月以上

89

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

100

12月以上

105

105

101

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

105

105

6月以上9月未満

105

105

9月以上12月未満

105

105

12月以上

105

105

29

3月未満

105

3月以上6月未満

105

6月以上9月未満

105

9月以上12月未満

105

12月以上

105

 

イ 行政職二給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

1

1

12月以上

17

13

9

1

1

5

3月未満

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

2

2

6月以上9月未満

19

15

11

3

3

9月以上12月未満

20

16

12

4

4

12月以上

21

17

13

5

5

6

3月未満

21

17

13

5

5

3月以上6月未満

22

18

14

6

6

6月以上9月未満

23

19

15

7

7

9月以上12月未満

24

20

16

8

8

12月以上

25

21

17

9

9

7

3月未満

25

21

17

9

9

3月以上6月未満

26

22

18

10

10

6月以上9月未満

27

23

19

11

11

9月以上12月未満

28

24

20

12

12

12月以上

29

25

21

13

13

8

3月未満

29

25

21

13

13

3月以上6月未満

30

26

22

14

14

6月以上9月未満

31

27

23

15

15

9月以上12月未満

32

28

24

16

16

12月以上

33

29

25

17

17

9

3月未満

33

29

25

17

17

3月以上6月未満

34

30

26

18

18

6月以上9月未満

35

31

27

19

19

9月以上12月未満

36

32

28

20

20

12月以上

37

33

29

21

21

10

3月未満

37

33

29

21

21

3月以上6月未満

38

34

30

22

22

6月以上9月未満

39

35

31

23

23

9月以上12月未満

40

36

32

24

24

12月以上

41

37

33

25

25

11

3月未満

41

37

33

25

25

3月以上6月未満

42

38

34

26

26

6月以上9月未満

43

39

35

27

27

9月以上12月未満

44

40

36

28

28

12月以上

45

41

37

29

29

12

3月未満

45

41

37

29

29

3月以上6月未満

46

42

38

30

30

6月以上9月未満

47

43

39

31

31

9月以上12月未満

48

44

40

32

32

12月以上

49

45

41

33

33

13

3月未満

49

45

41

33

33

3月以上6月未満

50

46

42

34

34

6月以上9月未満

51

47

43

35

35

9月以上12月未満

52

48

44

36

36

12月以上

53

49

45

37

37

14

3月未満

53

49

45

37

37

3月以上6月未満

54

50

46

38

38

6月以上9月未満

55

51

47

39

39

9月以上12月未満

56

52

48

40

40

12月以上

57

53

49

41

41

15

3月未満

57

53

49

41

41

3月以上6月未満

58

54

50

42

42

6月以上9月未満

59

55

51

43

43

9月以上12月未満

60

56

52

44

44

12月以上

61

57

53

45

45

16

3月未満

61

57

53

45

45

3月以上6月未満

62

58

54

46

46

6月以上9月未満

63

59

55

47

47

9月以上12月未満

64

60

56

48

48

12月以上

65

61

57

49

49

17

3月未満

65

61

57

49

49

3月以上6月未満

66

62

58

50

50

6月以上9月未満

67

63

59

51

51

9月以上12月未満

68

64

60

52

52

12月以上

69

65

61

53

53

18

3月未満

69

65

61

53

53

3月以上6月未満

70

66

62

54

54

6月以上9月未満

71

67

63

55

55

9月以上12月未満

72

68

64

56

56

12月以上

73

69

65

57

57

19

3月未満

73

69

65

57

57

3月以上6月未満

74

70

66

58

58

6月以上9月未満

75

71

67

59

59

9月以上12月未満

76

72

68

60

60

12月以上

77

73

69

61

61

20

3月未満

77

73

69

61

61

3月以上6月未満

78

74

70

62

62

6月以上9月未満

79

75

71

63

63

9月以上12月未満

80

76

72

64

64

12月以上

81

77

73

65

65

21

3月未満

81

77

73

65

65

3月以上6月未満

82

78

74

66

66

6月以上9月未満

83

79

75

67

67

9月以上12月未満

84

80

76

68

68

12月以上

85

81

77

69

69

22

3月未満

85

81

77

69

69

3月以上6月未満

86

82

78

70

70

6月以上9月未満

87

83

79

71

71

9月以上12月未満

88

84

80

72

72

12月以上

89

85

81

73

73

23

3月未満

89

85

81

73

73

3月以上6月未満

90

86

82

74

74

6月以上9月未満

91

87

83

75

75

9月以上12月未満

92

88

84

76

76

12月以上

93

89

85

77

77

24

3月未満

93

89

85

77

77

3月以上6月未満

94

90

86

78

78

6月以上9月未満

95

91

87

79

79

9月以上12月未満

96

92

88

80

80

12月以上

97

93

89

81

81

25

3月未満

97

93

89

81

81

3月以上6月未満

97

93

89

82

82

6月以上9月未満

97

93

89

83

83

9月以上12月未満

97

93

89

84

84

12月以上

97

93

89

85

85

附 則(平成191226日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成20年3月28日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月25日条例第4号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

附 則(平成211125日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2112月1日から施行する。

(平成2112月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成2112月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

()  平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職一給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から24号給まで

行政職二給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から8号給まで

 () 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成2112月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第21条第3項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。 

4 平成2112月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第22条第2項第2号の規定の適用については、同項中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。

(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成221126日条例第10号)

1 この条例は、平成2212月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成2212月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成2212月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第11号)第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第2号)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正後の給与条例第21条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

() 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(高座清掃施設組合一般職の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号について同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職一給料表

1級

1号給から89号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職二給料表

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から28号給まで

() 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職一給料表の7級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、任命権者の定めるところにより、同表の8級又は7級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により新級が決定される職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

() 新級が行政職一給料表の8級となる職員 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給

() 新級が行政職一給料表の7級となる職員 旧号給と同じ号数の号級

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

附則別表

行政職一給料表の8級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

25

39

26

40

26

41

27

42

27

43

28

44

28

45

29

46

29

47

30

48

30

49

31

50

31

51

32

52

32

53

33

54

33

55

34

56

34

57

35

58

35

59

36

60

36

61

37

62

37

63

38

64

38

65

39

66

39

67

40

68

40

69

41

70

41

71

42

72

42

73

43

74

43

75

44

76

44

77

45

78

45

79

46

80

46

81

47

附 則(平成231129日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2312月1日から施行する。

(平成2312月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成2312月に支給する期末手当の額は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の規定その他の期末手当に係る規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

() 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条第1項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第5条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職一給料表

1級

1号給から89号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職二給料表

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から40号給まで

 () 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則(平成2510月1日条例第3号)

この条例は、平成2510月1日から施行する。

附 則(平成261030日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成261120日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成261222日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、第22条第2項第1号の改正規定及び同項第2号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の第13条第3項第2号及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第13条第3項第2号及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

4 この条例による附則に1項を加える改正規定を適用する場合においては、改正前の第22条第2項の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の附則第9項の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附 則(平成271222日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第10項の規定、第2条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)附則第5項の規定は、平成27121日から適用する。

(勤勉手当及び期末手当の内払)

2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

3 改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員採用等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年3月30日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成281222日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成29年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、平成32年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

附 則(平成291219日条例第6号)

 (施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の規定は平成2912月1日から、別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職給与条例の別表第1の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職給与条例」という。)別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の一般職給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

附 則(平成301218日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項、同条第3項、第22条第2項、附則第13項及び第14項の規定は平成3012月1日から、別表第1の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年6月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の第9条及び第10条第2項の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については、1人につき 7,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、11,000円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「() 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「() 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)() 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)() 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第10条第2項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

附 則(令和元年1224日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、附則第15項の規定は令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の一般職の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年1024日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1124日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年1115日条例第4号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年1222日条例第4号)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和5年1221日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は令和5年12月1日から、別表第1の規定は同年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)第8条第2項の規定は令和5年12月1日から、第7条第1項の規定は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の高座清掃施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与の内払とみなす。

 

別表第1(第6条関係)

行政職一給料表

職員の区分

 

職務の級

1 級

2 級

3 級

4 級

5 級

6 級

7 級

8 級

号給 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

 

 

1

166,600

208,000

252,000

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

 

2

167,700

209,700

253,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

 

3

168,800

211,400

254,900

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

 

4

169,900

212,900

256,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

 

5

170,900

214,400

257,500

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

 

6

172,300

216,200

258,700

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

 

7

173,600

217,900

259,900

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

 

8

174,900

219,600

261,100

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

 

9

176,100

221,100

262,300

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

 

10

177,600

222,600

263,600

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

 

11

179,100

224,100

264,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

 

12

180,700

225,600

266,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

 

13

181,800

226,800

267,600

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

 

14

183,200

228,200

269,100

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

 

15

184,600

229,600

270,700

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

 

16

186,000

231,000

272,200

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

 

17

187,300

232,400

273,800

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

 

18

189,600

234,000

275,500

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

 

19

191,800

235,500

277,100

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

 

20

194,000

236,900

278,700

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

 

21

196,200

238,100

280,300

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

 

22

197,900

239,700

281,800

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

 

23

199,400

241,200

283,300

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

 

24

200,900

242,600

284,800

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

 

25

202,400

243,600

285,900

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

 

26

203,800

245,100

287,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

 

27

205,200

246,400

289,000

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

 

28

206,600

247,600

290,500

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

 

29

208,000

248,700

291,900

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

 

30

209,300

249,700

293,500

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

 

31

210,600

250,600

295,100

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

 

32

211,900

251,500

296,700

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

 

33

213,200

252,400

298,200

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

 

34

214,400

253,300

299,800

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

 

35

215,600

254,100

301,300

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

 

36

216,700

254,900

302,800

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

 

37

217,800

255,600

304,400

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

 

38

218,900

256,700

306,000

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

 

39

219,900

257,900

307,600

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

 

40

220,900

259,000

309,100

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

 

41

221,800

260,200

310,000

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

 

42

222,700

261,400

311,500

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

 

43

223,600

262,500

313,000

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

 

44

224,500

263,600

314,600

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

 

45

225,400

264,700

316,200

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

 

46

226,300

265,800

317,800

351,300

371,700

398,700

440,300

470,500

 

47

227,200

266,900

319,300

352,700

372,600

399,400

440,700

470,900

 

48

228,100

267,900

320,800

354,200

373,400

400,100

441,400

471,200

 

49

228,900

268,900

322,200

355,700

374,200

400,700

441,900

471,500

 

50

229,800

269,900

323,400

356,500

375,000

401,300

442,300

472,000

 

51

230,700

270,900

324,500

357,500

375,800

401,800

442,700

472,400

 

52

231,500

271,800

325,600

358,500

376,500

402,200

443,100

472,700

 

53

231,800

272,700

326,300

359,400

377,200

402,600

443,500

473,000

 

54

232,600

273,600

327,200

360,500

377,900

402,900

443,900

473,500

 

55

233,300

274,500

328,000

361,400

378,600

403,200

444,300

473,900

 

56

233,900

275,400

328,800

362,400

379,300

403,500

444,600

474,200

 

57

234,500

276,300

329,600

363,300

379,800

403,800

444,900

474,500

 

58

235,200

277,200

330,000

364,000

380,400

404,100

445,300

475,000

 

59

235,800

278,100

330,600

364,700

381,000

404,400

445,600

475,400

 

60

236,300

279,000

331,300

365,300

381,700

404,700

445,900

475,700

 

61

236,800

280,000

332,100

365,700

382,100

405,000

446,200

476,000

 

62

237,300

281,000

332,800

366,300

382,800

405,300

446,600

476,500

 

63

237,800

281,900

333,500

367,000

383,400

405,600

446,900

476,900

 

64

238,400

282,800

334,100

367,700

384,000

405,900

447,200

477,200

 

65

238,900

283,300

334,600

368,000

384,400

406,200

447,500

477,500

 

66

239,400

284,000

335,200

368,700

385,000

406,500

447,900

 

 

67

239,900

284,700

335,700

369,400

385,600

406,800

448,200

 

 

68

240,400

285,600

336,300

370,000

386,200

407,100

448,500

 

 

69

240,900

286,600

336,600

370,300

386,600

407,300

448,800

 

 

70

241,400

287,400

337,100

370,900

387,100

407,600

449,200

 

 

71

241,800

288,200

337,500

371,600

387,600

407,900

449,500

 

 

72

242,300

289,000

337,900

372,200

388,200

408,100

449,800

 

 

73

242,800

289,700

338,300

372,500

388,500

408,300

450,100

 

 

74

243,300

290,200

338,800

373,100

388,900

408,600

450,500

 

 

75

243,800

290,600

339,300

373,800

389,300

408,900

450,800

 

 

76

244,300

291,000

339,800

374,400

389,700

409,100

451,100

 

 

77

244,700

291,200

340,100

374,800

390,000

409,300

451,400

 

 

78

245,200

291,500

340,500

375,300

390,300

409,600

451,800

 

 

79

245,600

291,700

341,000

375,900

390,600

409,900

452,100

 

 

80

246,000

292,000

341,400

376,400

390,800

410,100

452,400

 

 

81

246,400

292,200

341,700

376,900

391,000

410,300

452,700

 

 

82

246,800

292,400

342,100

377,500

391,300

410,600

 

 

 

83

247,200

292,700

342,600

378,000

391,600

410,900

 

 

 

84

247,600

292,900

343,000

378,300

391,800

411,100

 

 

 

85

248,000

293,200

343,200

378,700

392,000

411,300

 

 

 

86

248,500

293,500

343,600

379,200

392,300

411,600

 

 

 

87

248,800

293,800

344,100

379,600

392,600

411,900

 

 

 

88

249,100

294,100

344,500

380,000

392,800

412,100

 

 

 

89

249,400

294,400

344,700

380,400

393,000

412,300

 

 

 

90

 

294,800

345,100

380,900

393,300

412,600

 

 

 

91

 

295,100

345,500

381,300

393,600

412,900

 

 

 

92

 

295,500

345,800

381,700

393,800

413,100

 

 

 

93

 

295,700

346,100

382,000

394,000

413,300

 

 

 

94

 

295,900

346,500

382,500

394,300

413,600

 

 

 

95

 

296,200

346,900

382,900

394,600

413,900

 

 

 

96

 

296,600

347,300

383,300

394,800

414,100

 

 

 

97

 

296,800

347,800

383,600

395,000

414,300

 

 

 

98

 

297,100

348,200

384,100

395,300

 

 

 

 

99

 

297,500

348,600

384,500

395,600

 

 

 

 

100

 

297,900

349,000

384,900

395,800

 

 

 

 

101

 

298,100

349,500

385,200

396,000

 

 

 

 

102

 

298,400

349,900

385,700

 

 

 

 

 

103

 

298,800

350,200

386,100

 

 

 

 

 

104

 

299,100

350,500

386,500

 

 

 

 

 

105

 

299,300

351,000

386,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

 

 

 

 

216,200

237,800

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考   1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 1級の29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、200,700円とする。

 

行政職二給料表

職員の区分

 

職務の級

1 級

2 級

3 級

4 級

5 級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

 

 

1

154,100

187,900

240,900

262,300

277,800

 

2

155,100

189,800

242,400

263,600

279,500

 

3

156,100

191,700

243,800

264,900

281,300

 

4

157,100

193,600

245,200

266,200

283,100

 

5

158,100

195,500

246,400

267,600

284,800

 

6

159,100

197,000

248,000

269,100

286,700

 

7

160,100

198,600

249,500

270,700

288,500

 

8

161,100

200,200

250,900

272,200

290,300

 

9

162,100

201,700

252,000

273,800

292,100

 

10

163,200

203,300

253,400

275,500

293,700

 

11

164,400

204,900

254,900

277,100

295,100

 

12

165,500

206,500

256,200

278,700

296,500

 

13

166,600

208,000

257,500

280,300

298,000

 

14

167,700

209,700

258,700

281,800

300,000

 

15

168,800

211,400

259,900

283,300

302,000

 

16

169,900

212,900

261,100

284,800

303,800

 

17

170,900

214,400

262,300

285,900

305,500

 

18

172,300

216,200

263,600

287,500

307,400

 

19

173,600

217,900

264,900

289,000

309,300

 

20

174,900

219,600

266,200

290,500

311,100

 

21

176,100

221,100

267,600

291,900

312,800

 

22

177,600

222,600

269,100

293,500

314,800

 

23

179,100

224,100

270,700

295,100

316,800

 

24

180,700

225,600

272,200

296,700

318,700

 

25

181,800

226,800

273,800

298,200

320,400

 

26

183,200

228,200

275,500

299,800

322,400

 

27

184,600

229,600

277,100

301,300

324,400

 

28

186,000

231,000

278,700

302,800

326,400

 

29

187,300

232,400

280,300

304,400

327,600

 

30

189,600

234,000

281,800

306,000

329,600

 

31

191,800

235,500

283,300

307,600

331,500

 

32

194,000

236,900

284,800

309,100

333,500

 

33

196,200

238,100

285,900

310,000

335,400

 

34

197,900

239,700

287,500

311,500

337,300

 

35

199,400

241,200

289,000

313,000

339,200

 

36

200,900

242,600

290,500

314,600

341,100

 

37

202,400

243,600

291,900

316,200

342,900

 

38

203,800

245,100

293,500

317,800

344,800

 

39

205,200

246,400

295,100

319,300

346,600

 

40

206,600

247,600

296,700

320,800

348,400

 

41

208,000

248,700

298,200

322,200

349,900

 

42

209,300

249,700

299,800

323,400

351,300

 

43

210,600

250,600

301,300

324,500

352,700

 

44

211,900

251,500

302,800

325,600

354,200

 

45

213,200

252,400

304,400

326,300

355,700

 

46

214,400

253,300

306,000

327,200

356,500

 

47

215,600

254,100

307,600

328,000

357,500

 

48

216,700

254,900

309,100

328,800

358,500

 

49

217,800

255,600

310,000

329,600

359,400

 

50

218,900

256,700

311,500

330,000

360,500

 

51

219,900

257,900

313,000

330,600

361,400

 

52

220,900

259,000

314,600

331,300

362,400

 

53

221,800

260,200

316,200

332,100

363,300

 

54

222,700

261,400

317,800

332,800

364,000

 

55

223,600

262,500

319,300

333,500

364,700

 

56

224,500

263,600

320,800

334,100

365,300

 

57

225,400

264,700

322,200

334,600

365,700

 

58

226,300

265,800

323,400

335,200

366,300

 

59

227,200

266,900

324,500

335,700

367,000

 

60

228,100

267,900

325,600

336,300

367,700

 

61

228,900

268,900

326,300

336,600

368,000

 

62

229,800

269,900

327,200

337,100

368,700

 

63

230,700

270,900

328,000

337,500

369,400

 

64

231,500

271,800

328,800

337,900

370,000

 

65

231,800

272,700

329,600

338,300

370,300

 

66

232,600

273,600

330,000

338,800

370,900

 

67

233,300

274,500

330,600

339,300

371,600

 

68

233,900

275,400

331,300

339,800

372,200

 

69

234,500

276,300

332,100

340,100

372,500

 

70

235,200

277,200

332,800

340,500

373,100

 

71

235,800

278,100

333,500

341,000

373,800

 

72

236,300

279,000

334,100

341,400

374,400

 

73

236,800

280,000

334,600

341,700

374,800

 

74

237,300

281,000

335,200

342,100

375,300

 

75

237,800

281,900

335,700

342,600

375,900

 

76

238,400

282,800

336,300

343,000

376,400

 

77

238,900

283,300

336,600

343,200

376,900

 

78

239,400

284,000

337,100

343,600

377,500

 

79

239,900

284,700

337,500

344,100

378,000

 

80

240,400

285,600

337,900

344,500

378,300

 

81

240,900

286,600

338,300

344,700

378,700

 

82

241,400

287,400

338,800

345,100

379,200

 

83

241,800

288,200

339,300

345,500

379,600

 

84

242,300

289,000

339,800

345,800

380,000

 

85

242,800

289,700

340,100

346,100

380,400

 

86

243,300

290,200

340,500

346,500

380,900

 

87

243,800

290,600

341,000

346,900

381,300

 

88

244,300

291,000

341,400

347,300

381,700

 

89

244,700

291,200

341,700

347,800

382,000

 

90

245,200

291,500

 

348,200

382,500

 

91

245,600

291,700

 

348,600

382,900

 

92

246,000

292,000

 

349,000

383,300

 

93

246,400

292,200

 

349,500

383,600

 

94

246,800

 

 

 

 

 

95

247,200

 

 

 

 

 

96

247,600

 

 

 

 

 

97

248,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

 

 

 

 

188,700

216,200

237,800

256,200

275,600

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表は、技術員に適用する。

 

別表第2(第6条関係)

等 級 別 標 準 職 務 表

1 行政職一給料表

職務の級

標 準 職 務 の 分 類 基 準

1  級

主事補の職務

2  級

主事の職務

3  級

主任主事の職務

4  級

主査の職務

5  級

係長又は副主幹の職務

6  級

課長、室長、担当課長、課長補佐又は主幹の職務

7  級

次長、専任参事又は参事の職務

8  級

局長の職務

 

2 行政職二給料表

職務の級

標 準 職 務 の 分 類 基 準

1  級

技術員の職務

2  級

一定の経験を有する技術員の職務

3  級

相当の経験を有する技術員の職務

4  級

1 副主任の職務

2 相当程度高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務

5  級

1 主任の職務

2 高度の経験を有する副主任の職務

3 高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務