高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の備考()の規定の適用を受ける職員を定める規則

平成7年1227日規則第19

 

高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14)別表第1の備考()の規則で定める職員は、高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成7年規則第15)10条の規定に基づき、同規則別表第6に定める初任給基準表の試験欄の「上級」の区分を適用してその受ける号給を決定された職員とする。

 

附 則(平成7年1227日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。