高座清掃施設組合の最高号給等の支給を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成101225日規則第11号                  

 

(号給等の切替え)

第1条 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

 

附 則(平成101225日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

 


別表(第1条関係)

最 高 号 級 等 の 切 替 表

1 行政職一給料表の適用を受ける職員

6               級

旧 号 級 等

新 号 級 等

23号級

23号級

476,300

478,200

 

2 行政職二給料表の適用を受ける職員

4               級

旧 号 級 等

新 号 級 等

25号級

25号級

391,900

393,400