高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則
平成7年6月21日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別標準職務等)
第3条 条例第6条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表に定めるもののほか、級別標準職務分類基準表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務はそれぞれの職務の級に分類されるものとする。
第4条 条例第7条第1項に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより経験年数として換算することができる。
(修学年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(職務の級の基準)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していることを基準として決定する。ただし、第15条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給の基準)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表(別表第6)に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、この規則で別に定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
第13条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって組合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して組合長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が行政職一給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員(別表第8において「管理職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験に合格した者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時又はその者の合格が確定した時以後の経験年数
(2) 前号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定を受ける者についてはその際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。
第14条 前条第1項第1号の規定によって求められる初任給の額がその者に適用される初任給基準表の試験欄の当該正規の試験の区分よりも下位の区分を適用し、同号の規定によって求められる初任給の額に達しない場合で、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは同条同項各号の規定にかかわらず、その者の初任給をその下位の区分に基づいて求められる額まで上位に決定することができる。
第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について第13条の規定による場合、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の組合職員
(2) 他の地方公共団体及び特別地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他組合長が前各号に準ずると認める者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第13条第1項の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して号給を決定することができる。
(昇格の場合の級の基準)
第16条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条の規定の適用を受けて号給を決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。
(昇格の特例)
第17条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、組合長の定める号給とする。
(降格の場合の号給の基準)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日)
第20条 条例第7条第5項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第21条 条例第7条第5項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。次条及び第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第22条 職員を条例第7条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、組合長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 組合長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 組合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、組合長の定める割合に概ね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第18条第3項又は第27条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号級数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第5項の組合長の定める割合等を考慮して組合長の定める号給数を超えてはならない。
第23条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長の承認を得て、組合長の定める日に、条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第27条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第18条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を組合長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第28条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。
附 則(平成7年6月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第18号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第7号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月9日規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における管理職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における改正後の規則第22条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった管理職員又は同日後に第18条第3項又は第27条の規定により号給を決定された管理職員」とあるのは「平成19年1月1日における管理職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった管理職員又は同日後に第18条第3項又は第27条の規定により号給を決定された管理職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、管理職員(改正後の規則第22条第1項に規定する管理職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定による昇給(改正後の規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において、「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に改正後の規則第18条第3項又は第27条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第7条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第7条第7項の規定の適用を受ける者を除く。)で組合長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 一般職の基準号給数は、改正後の規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第7条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 組合長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他組合長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第1号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 昇格に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務分類基準表
1 行政職一給料表
| 職務の級 | 標準職務の分類基準 | 
| 1級 | 主事補の職務 | 
| 2級 | 主事の職務 | 
| 3級 | 主任主事の職務 | 
| 4級 | 主査の職務 | 
| 5級 | 係長又は副主幹の職務 | 
| 6級 | 課長、室長、担当課長、課長補佐又は主幹の職務 | 
| 7級 | 次長、専任参事又は参事の職務 | 
| 8級 | 局長の職務 | 
2 行政職二給料表
| 職務の級 | 標準職務の分類基準 | 
| 1級 | 技術員の職務 | 
| 2級 | 一定の経験を有する技術員の職務 | 
| 3級 | 相当の経験を有する技術員の職務 | 
| 4級 | 1 副主任の職務 2 相当程度高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務 | 
| 5級 | 1 主任の職務 2 高度の経験を有する副主任の職務 3 高度の経験を有し、当該職務の指導をする技術員の職務 | 
別表第2(第4条関係)
級 別 資 格 基 準 表
1 行政職一給料表
| 試 験 | 学 歴 免 許 | 職 務 の 級 | |||
| 1 級 | 2 級 | 3 級 | |||
| 正 規 の 試 験 | 上 級 | 大 学 卒 | 1 | 8 | |
| 1 | 9 | ||||
| 中 級 | 短 大 卒 | 3 | 8 | ||
| 0 | 3 | 11 | |||
| 初 級 | 高 校 卒 | 5 | 8 | ||
| 0 | 5 | 13 | |||
| そ の 他 | 中 学 卒 | 9 | 8 | ||
| 0 | 9 | 17 | |||
備考
1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
3 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級を決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 行政職二給料表
| 区 分 | 職 務 の 級 | ||||
| 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | |
| 技 術 員 | 
 | 3 | 6 | 10 | 5 | 
| 0 | 3 | 9 | 19 | 24 | |
備考
職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級を決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第3(第5条関係)
学 歴 免 許 等 資 格 区 分 表
| 学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格者 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | 
| (2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| (3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| (4) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による大学の専攻科の卒業者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| (5) 大4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業者 イ 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了者(学士の称号を取得した場合に限る。) ウ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 エ 栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設の卒業者 オ 防衛大学校の卒業者 カ 公認会計士法による公認会計士試験の合格者 キ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| 2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 イ 学校教育法による専門職大学の前期3年の前期課程の修了者 ウ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 エ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 オ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | 
| (2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 イ 学校教育法による専門職大学の前期2年の前期課程の修了者 ウ 都道府県農業講習所(「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 エ 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 オ 保育士養成所(「高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 カ 学校教育法による高等専門学校の卒業者 キ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| 3 高校卒 | (1) 高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | 
| (2) 高3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 イ 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による試験の合格者 ウ 高等学校通信教育課程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得者 エ 高等学校卒業程度認定試験(平成17年文部科学省令第1号)による試験の合格者 オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | |
| 4 中学卒 | 中卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了者 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者 | 
備考 この表に掲げていない学歴免許等の資格を有するものの資格区分は、国家公務員の例による。
別表第4(第6条関係)
経 験 年 数 換 算 表
| 経験の種類 | 職員の職務 との関係 | 換算率 | 備 考 | |
| 地方公務員 国家公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。 | ||
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
| その他のもの | 8割以下 | |||
| 兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
| その他のもの | 8割以下 | |||
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の就学年数の範囲内とする | ||
| その他の機関 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
| 技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | ||
| その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 | ||
別表第5(第7条関係)
修 学 年 数 調 整 表
| 学歴免許等の資格区分 | 調 整 年 数 | ||||||
| 基準学歴区分 | 基準修学区分 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 
| 大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | 
 | 7年 | 9年 | 12年 | 
| 修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
| 専門職学位課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
| 大学専攻科卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 | ||
| 大学4卒 | 16年 | 
 | 2年 | 4年 | 7年 | ||
| 短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 | 
| 短大2卒 | 14年 | △2年 | 
 | 2年 | 5年 | ||
| 高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 | 
| 高校3卒 | 12年 | △4年 | △2年 | 
 | 3年 | ||
| 中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 | 
 | 
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「△」を附した年数は減ずる年数を、その他の年数は加える年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負になるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
別表第6(第10条関係)
初 任 給 基 準 表
1 行政職一給料表
| 試 験 | 学歴免許 | 初 任 給 | 
| 上 級 | 大 学 卒 | 1級29号給 | 
| 中 級 | 短 大 卒 | 1級17号給 | 
| 初 級 | 高 校 卒 | 1級9号給 | 
備考
試験欄に掲げる区分は、級別資格基準表の備考1及び2に定めるところによるものとする。
2 行政職二給料表
| 職種 | 技 術 員 | 
| 年齢 | 初 任 給 | 
| 18 | 1級17号給 | 
| 19 | 1級21号給 | 
| 20 | 1級25号給 | 
| 21 | 1級27号給 | 
| 22 | 1級29号給 | 
| 23 | 1級31号給 | 
| 24 | 1級33号給 | 
| 25 | 1級35号給 | 
| 26 | 1級37号給 | 
| 27 | 1級39号給 | 
| 28 | 1級41号給 | 
| 29 | 1級43号給 | 
| 30 | 1級45号給 | 
| 31 | 1級47号給 | 
| 32 | 1級49号給 | 
| 33 | 1級51号給 | 
| 34 | 1級53号給 | 
| 35 | 1級55号給 | 
| 36 | 1級57号給 | 
| 37以上 | 1級61号給 | 
別表第7(第18条関係)
昇 格 時 号 給 対 応 表
ア 行政職一給料表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 17 | 
| 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 18 | 
| 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 19 | 
| 20 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 | 
| 21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 5 | 21 | 
| 22 | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 | 5 | 21 | 
| 23 | 1 | 1 | 7 | 15 | 11 | 6 | 22 | 
| 24 | 1 | 1 | 8 | 16 | 12 | 6 | 22 | 
| 25 | 1 | 1 | 9 | 17 | 13 | 7 | 23 | 
| 26 | 1 | 2 | 10 | 18 | 14 | 7 | 23 | 
| 27 | 1 | 3 | 11 | 19 | 15 | 8 | 24 | 
| 28 | 1 | 4 | 12 | 20 | 16 | 8 | 24 | 
| 29 | 1 | 5 | 13 | 21 | 17 | 9 | 25 | 
| 30 | 2 | 6 | 14 | 22 | 18 | 9 | 25 | 
| 31 | 3 | 7 | 15 | 23 | 19 | 10 | 26 | 
| 32 | 4 | 8 | 16 | 24 | 20 | 10 | 26 | 
| 33 | 5 | 9 | 17 | 25 | 21 | 11 | 27 | 
| 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 22 | 11 | 27 | 
| 35 | 7 | 11 | 19 | 27 | 23 | 12 | 28 | 
| 36 | 8 | 12 | 20 | 28 | 24 | 12 | 28 | 
| 37 | 9 | 13 | 21 | 29 | 25 | 13 | 29 | 
| 38 | 10 | 14 | 22 | 30 | 26 | 13 | 29 | 
| 39 | 11 | 15 | 23 | 31 | 27 | 13 | 30 | 
| 40 | 12 | 16 | 24 | 32 | 28 | 14 | 30 | 
| 41 | 13 | 17 | 25 | 33 | 29 | 14 | 31 | 
| 42 | 14 | 18 | 26 | 34 | 29 | 14 | 31 | 
| 43 | 15 | 19 | 27 | 35 | 30 | 15 | 32 | 
| 44 | 16 | 20 | 28 | 36 | 30 | 15 | 32 | 
| 45 | 17 | 21 | 29 | 37 | 31 | 15 | 33 | 
| 46 | 18 | 22 | 30 | 38 | 31 | 16 | 33 | 
| 47 | 19 | 23 | 31 | 39 | 32 | 16 | 34 | 
| 48 | 20 | 24 | 32 | 40 | 32 | 16 | 34 | 
| 49 | 21 | 25 | 33 | 41 | 33 | 17 | 35 | 
| 50 | 22 | 26 | 34 | 42 | 33 | 17 | 35 | 
| 51 | 23 | 27 | 35 | 43 | 34 | 18 | 36 | 
| 52 | 24 | 28 | 36 | 44 | 34 | 18 | 36 | 
| 53 | 25 | 29 | 37 | 45 | 35 | 19 | 37 | 
| 54 | 25 | 30 | 37 | 46 | 35 | 19 | 37 | 
| 55 | 26 | 31 | 37 | 47 | 36 | 20 | 38 | 
| 56 | 26 | 32 | 38 | 48 | 36 | 20 | 38 | 
| 57 | 27 | 33 | 38 | 49 | 37 | 21 | 39 | 
| 58 | 27 | 33 | 38 | 50 | 37 | 21 | 39 | 
| 59 | 28 | 34 | 39 | 51 | 38 | 22 | 40 | 
| 60 | 28 | 34 | 39 | 52 | 38 | 22 | 40 | 
| 61 | 29 | 35 | 39 | 53 | 39 | 23 | 41 | 
| 62 | 29 | 35 | 40 | 54 | 39 | 23 | 41 | 
| 63 | 30 | 36 | 40 | 55 | 40 | 24 | 42 | 
| 64 | 30 | 36 | 40 | 56 | 40 | 24 | 42 | 
| 65 | 31 | 37 | 41 | 57 | 41 | 25 | 43 | 
| 66 | 31 | 37 | 41 | 58 | 42 | 25 | 
 | 
| 67 | 32 | 38 | 41 | 59 | 43 | 26 | 
 | 
| 68 | 32 | 38 | 42 | 60 | 44 | 26 | 
 | 
| 69 | 33 | 39 | 42 | 61 | 45 | 27 | 
 | 
| 70 | 33 | 39 | 42 | 62 | 46 | 27 | 
 | 
| 71 | 33 | 40 | 43 | 63 | 47 | 28 | 
 | 
| 72 | 34 | 40 | 43 | 64 | 48 | 28 | 
 | 
| 73 | 34 | 41 | 43 | 65 | 49 | 29 | 
 | 
| 74 | 34 | 41 | 44 | 66 | 50 | 30 | 
 | 
| 75 | 35 | 41 | 44 | 67 | 51 | 31 | 
 | 
| 76 | 35 | 41 | 44 | 68 | 52 | 32 | 
 | 
| 77 | 35 | 42 | 45 | 69 | 53 | 33 | 
 | 
| 78 | 36 | 42 | 45 | 70 | 54 | 34 | 
 | 
| 79 | 36 | 42 | 45 | 71 | 55 | 35 | 
 | 
| 80 | 36 | 42 | 45 | 72 | 56 | 36 | 
 | 
| 81 | 37 | 43 | 46 | 73 | 57 | 37 | 
 | 
| 82 | 37 | 43 | 46 | 74 | 58 | 38 | |
| 83 | 38 | 43 | 46 | 75 | 59 | 39 | |
| 84 | 38 | 43 | 46 | 76 | 60 | 40 | |
| 85 | 39 | 44 | 47 | 77 | 61 | 41 | |
| 86 | 39 | 44 | 47 | 78 | 62 | 
 | |
| 87 | 40 | 44 | 47 | 79 | 63 | 
 | |
| 88 | 40 | 44 | 47 | 80 | 64 | 
 | |
| 89 | 41 | 45 | 48 | 81 | 65 | 
 | |
| 90 | 45 | 48 | 82 | 66 | 
 | ||
| 91 | 45 | 48 | 83 | 67 | 
 | ||
| 92 | 45 | 48 | 84 | 68 | 
 | ||
| 93 | 45 | 49 | 85 | 69 | 
 | ||
| 94 | 46 | 49 | 86 | 
 | 
 | ||
| 95 | 46 | 50 | 87 | 
 | 
 | ||
| 96 | 46 | 50 | 88 | 
 | 
 | ||
| 97 | 46 | 51 | 89 | 
 | 
 | ||
| 98 | 46 | 51 | 
 | 
 | |||
| 99 | 47 | 51 | 
 | 
 | |||
| 100 | 47 | 52 | 
 | 
 | |||
| 101 | 47 | 53 | 
 | 
 | |||
| 102 | 47 | 53 | 
 | ||||
| 103 | 47 | 54 | 
 | ||||
| 104 | 48 | 54 | 
 | ||||
| 105 | 48 | 55 | 
 | ||||
イ 行政職二給料表
| 昇格した日の 前日に受けて いた号給 | 昇格後の号給 | |||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 
| 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 
| 13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 
| 14 | 1 | 1 | 6 | 14 | 
| 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | 
| 16 | 1 | 1 | 8 | 16 | 
| 17 | 1 | 1 | 9 | 17 | 
| 18 | 1 | 1 | 10 | 18 | 
| 19 | 1 | 1 | 11 | 19 | 
| 20 | 1 | 1 | 12 | 20 | 
| 21 | 1 | 1 | 13 | 21 | 
| 22 | 1 | 1 | 14 | 22 | 
| 23 | 1 | 1 | 15 | 23 | 
| 24 | 1 | 1 | 16 | 24 | 
| 25 | 1 | 1 | 17 | 25 | 
| 26 | 2 | 1 | 18 | 26 | 
| 27 | 3 | 1 | 19 | 27 | 
| 28 | 4 | 1 | 20 | 28 | 
| 29 | 5 | 1 | 21 | 29 | 
| 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | 
| 31 | 7 | 3 | 23 | 31 | 
| 32 | 8 | 4 | 24 | 32 | 
| 33 | 9 | 5 | 25 | 33 | 
| 34 | 10 | 6 | 26 | 34 | 
| 35 | 11 | 7 | 27 | 35 | 
| 36 | 12 | 8 | 28 | 36 | 
| 37 | 13 | 9 | 29 | 37 | 
| 38 | 14 | 10 | 30 | 38 | 
| 39 | 15 | 11 | 31 | 39 | 
| 40 | 16 | 12 | 32 | 40 | 
| 41 | 17 | 13 | 33 | 41 | 
| 42 | 18 | 14 | 34 | 42 | 
| 43 | 19 | 15 | 35 | 43 | 
| 44 | 20 | 16 | 36 | 44 | 
| 45 | 21 | 17 | 37 | 45 | 
| 46 | 22 | 18 | 38 | 45 | 
| 47 | 23 | 19 | 39 | 45 | 
| 48 | 24 | 20 | 40 | 46 | 
| 49 | 25 | 21 | 41 | 46 | 
| 50 | 26 | 22 | 42 | 46 | 
| 51 | 27 | 23 | 43 | 47 | 
| 52 | 28 | 24 | 44 | 47 | 
| 53 | 29 | 25 | 49 | 47 | 
| 54 | 30 | 26 | 50 | 48 | 
| 55 | 31 | 27 | 51 | 48 | 
| 56 | 32 | 28 | 52 | 48 | 
| 57 | 33 | 29 | 57 | 49 | 
| 58 | 33 | 30 | 58 | 49 | 
| 59 | 34 | 31 | 59 | 49 | 
| 60 | 34 | 32 | 60 | 50 | 
| 61 | 35 | 33 | 65 | 50 | 
| 62 | 35 | 34 | 66 | 50 | 
| 63 | 36 | 35 | 67 | 51 | 
| 64 | 36 | 36 | 68 | 51 | 
| 65 | 37 | 37 | 73 | 51 | 
| 66 | 37 | 38 | 74 | 52 | 
| 67 | 38 | 39 | 75 | 52 | 
| 68 | 38 | 40 | 76 | 52 | 
| 69 | 39 | 41 | 77 | 53 | 
| 70 | 39 | 41 | 78 | 53 | 
| 71 | 40 | 42 | 79 | 53 | 
| 72 | 40 | 42 | 80 | 53 | 
| 73 | 41 | 43 | 81 | 54 | 
| 74 | 41 | 43 | 82 | 54 | 
| 75 | 42 | 44 | 83 | 54 | 
| 76 | 42 | 44 | 84 | 54 | 
| 77 | 43 | 45 | 85 | 55 | 
| 78 | 43 | 45 | 86 | 55 | 
| 79 | 44 | 46 | 87 | 55 | 
| 80 | 44 | 46 | 88 | 55 | 
| 81 | 45 | 47 | 89 | 56 | 
| 82 | 45 | 47 | 89 | 56 | 
| 83 | 45 | 48 | 89 | 56 | 
| 84 | 46 | 48 | 90 | 56 | 
| 85 | 46 | 49 | 90 | 57 | 
| 86 | 46 | 49 | 90 | 57 | 
| 87 | 47 | 49 | 91 | 58 | 
| 88 | 47 | 49 | 91 | 58 | 
| 89 | 47 | 50 | 91 | 59 | 
| 90 | 48 | 50 | 
 | 59 | 
| 91 | 48 | 50 | 
 | 60 | 
| 92 | 48 | 50 | 
 | 60 | 
| 93 | 49 | 51 | 
 | 61 | 
| 94 | 49 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 51 | 
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別表第8(第22条関係)
職 員 昇 給 号 給 数 表
| 昇給区分 | A | B | C | D | E | 
| 管理職員 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 | 0 | 
| 55歳以上の職員 | 4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 | 0 | 
| 上記以外の職員 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0 | 
別表第9(第28条関係)
休 職 期 間 等 調 整 換 算 表
| 理 由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 | 
| 条例第23号第1項の休職及び高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第2項第1号の休暇 | 3分の3以下 | 
| 条例第23条第2項、第3項の休職及び勤務時間条例第13条第2項第2号の休暇 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。) | 
| 条例第23条第4項の休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) | 
| 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 | 
| 勤務時間条例第16条の休暇 | 2分の1以下 | 
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。