高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例

平成7年3月31日条例第16

目次

第1章 総則(第1条〜第10条)

第2章 内国旅行の旅費(第11条〜第20条)

第3章 外国旅行の旅費(第21条〜第29条)

第4章 雑則(第30条〜第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

() 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

() 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

() 在勤地内旅行 海老名市区域内における旅行をいう。

() 在勤地外の旅行 在勤地内旅行以外の本邦内における旅行をいう。

() 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

() 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

() 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

() 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の   死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任若しくは帰住する場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴任又は帰住する場合は、組合長が特に必要と認めた場合に限り支給する。

2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、その出発前に旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で組合長が定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項又は第2項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他組合長が特に認めた事由により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で組合長が定める金額を旅費として支給することができる。

5 出張又は赴任のため内国又は外国を旅行する職員が死亡した場合においては、当該職員に支給されることとなる旅費を当該職員の遺族に対し、支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行する職員(以下「旅行者」という。)は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって旅行しなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転科、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、旅客運賃又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中に宿泊施設等を利用した場合における夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任又は帰住に伴う住所又は居所の移転について、その移転の際における路程に応じ旅客運賃等により支給する。

9 旅行雑費は、外国旅行について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、外国旅行中に死亡した場合において、定額により支給する。

11 外国旅行のうち第29条に規定する場合について、第1項に掲げる旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の計算において、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道の旅行行程にあっては400キロメートル、水路の旅行行程にあっては200キロメートル、陸路の旅行行程にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特急料金、急行料金(以下本条において「特急料金等」という。)及び座席指定料金とする。

() 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下位の運賃

() 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

() 特急料金等を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する特急料金等

() 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する特急料金等のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する特急料金等は、特別急行列車又は普通急行列車(以下「特急列車等」という。)を運行する線路による旅行で、片道50キロメートルを超える場合に限り支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特急列車等を運行する線路による旅行で、片道50キロメートルを超えるものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

() 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

() 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

() 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

() 第2号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

() 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その同一階級内の最上級の運賃による。

3 第1項第4号及び第5号に規定する料金は、公務上特に旅費の支出を必要と認めた場合に限り支給する。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、路線バス等の利用により現に支払った旅客運賃による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により路線バス等を利用できない場合は、別表第1の定額による。

2 車賃を別表第1の定額で支給する場合は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第15条 削除

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行については、宿泊料は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合はこの限りでない。

3 研修会、講習会、訓練会、その他これらに類する目的のため旅行した場合において、その宿泊料を主催者においてすべて負担した場合は宿泊料は支給しない。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合に又は船賃若しくは航空賃は要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、第6条第2項から第7項までに規定する旅費のうち、赴任又は帰住のために支給する旅費の相当額による。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内旅行については、交通機関を利用する場合の旅客運賃を除き、旅費は支給しない。

(遺族の旅費)

第20条 職員が出張中又は赴任中に死亡した場合は、当該職員の遺族に対し当該職員の死亡地から旧在勤地又は帰住地(新たに採用する職員にあっては旧居住地)までの往復に要する旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第8号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、職員が死亡した日における当該職員の遺族1人ごとに、その移転の際における居住地から帰住地までの旅行に要する旅費を支給する。ただし、12歳未満の者については、当該旅費の2分の1の額を支給する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの食卓料又は本邦に到着した日までの食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第22条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらに対する通行税を含む。)による。

() 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

() 運賃の等級を2の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

() 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

() 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

() 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第23条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらに対する通行税を含む。)による。

() 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最下級の運賃

() 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

() 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

() 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第24条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

() 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

() 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

() 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(宿泊料及び食卓料)

第25条 宿泊料及び食卓料は、別表第2の定額による。ただし、宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第22条第5号の規定により寝台料金を支給する場合は、宿泊料は支給しない。

3 第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

第26条 削除

(旅行雑費)

第27条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、当該旅行に必要な外貨交換手数料、空港施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第28条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 職員が外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第20条第2項の規定は、第1項又は前項の規定により死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(外国旅行手当)

第29条 第6条第11項の規定により外国旅行手当を支給する旅行は、別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと任命権者が認めた旅行とし、外国旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が組合長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じたものとし、第6条第2項から第9項までに規定する旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

第30条 削除

(旅費の調整)

第31条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合、その他の当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、組合長と協議して定める旅費を支給する。

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(準用)

第33条 職員以外の者が、高座清掃施設組合の機関の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行する場合において、組合長が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給することができる。

(委任)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例、高座清掃施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び高座清掃施設組合特別職の給与等に関する条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 

別表第1 内国旅行の旅費(第14条、第15条、第16条、第17条関係)

                       (単位 円)

車    賃

(1キロメートルにつき)

宿  泊  料

(1夜につき)

食  卓  料

(1夜につき)

37

13,000

2,100

 

別表第2 外国旅行の旅費(第25条、第28条関係)

                            (単位 円)

宿  泊  料

(1夜につき)

食  卓  料

(1夜につき)

死 亡 手 当

18,800

6,200

520,000