高座清掃施設組合予算決算会計規則

平成12年3月22日規則第2号

 

目次

第1章 総則(第1条〜第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条〜第21条)

第2節 予算の執行(第22条〜第36条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第37条〜第42条)

第2節 収納(第43条〜第60条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第61条〜第63条)

第2節 支出命令(第64条〜第67条)

第3節 支払(第68条〜第93条)

第5章 公金の取扱い(第94条〜第103条)

第6章 検査(第104条〜第106条)

第7章 決算(第107条〜第111条)

第8章 職員の賠償責任(第112条・第113条)

第9章 帳簿及び証拠書類(第114条〜第117条)

10章 雑則(第118条〜第120条)

附則

 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、高座清掃施設組合に属する予算決算及び会計事務に関し必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

() 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

() 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

() 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

() 局長 高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則(昭和41年規則第1号)第3条に規定するものをいう。

() 課の長 高座清掃施設組合一般職の職員の職の設置等に関する規則第3条に規定する課長をいう。

() 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計管理者又は出納員の事務の一部の委任を受けて現金(これに代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関する事務を行う者をいう。

() 指定金融機関等 高座清掃施設組合公金取扱金融機関に関する規則(平成28年規則第1号。以下「公金取扱規則」という。)による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

() 歳入徴収権者 組合長並びに歳入の調定及び納入の通知を行う権限の委任を受けた者(歳入の徴収の事務の委任を受けた私人を除く。)をいう。

() 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

(10) 支出命令者 組合長及び支出命令権の委任を受けた者(支出の事務の委託を受けた私人を除く。)をいう。

(11) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムを利用した通信組織をいう。

(12) 細節 節を細分化した単位をいう。

(13) 財政所管課長 財政に関する事務を所管する課の長をいう。

(会計職員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助するため、出納員以外の会計職員として現金出納員、現金取扱員及び会計員を置く。

(会計職員の職務)

第4条 現金出納員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務に従事する。

2 現金取扱員は、現金出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を補助する。

3 会計員は、出納員の命を受けて現金及び物品の出納及び保管以外の会計事務に従事する。

(会計職員の任命)

第5条 出納員、現金出納員及び現金取扱員は、会計管理者の内申により組合長が任命する。ただし、組合長の部局以外の職員が会計職員に充てられたときは、当該職員は、その職にある間は組合長の部局の職員に併任されたものとみなす。

2 会計員は、前項以外の職員をもって充てる。

3 第1項の規定による任命をしたときは、人事を所管する課の長は会計職員任免簿(第1号様式)を整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(出納事務の委任)

第6条 法第171条第4項の規定により、第44条に規定する事務のうち、会計管理者をして第1号から第4号までの事務を出納員に、さらに出納員をして当該事務を現に所掌する現金出納員に委任する。

第7条 削除

(会計職員の事務引継)

第8条 出納員、現金出納員又は現金取扱員が交替したときは、前任者は、事務引継書(第2号様式)を作成し、交替の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、前任者及び後任者又は会計管理者の指定した職員が連署の上、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により事務引き継ぎができないときは、その理由の生じた日から3日以内に当該職員の処理した事務について後任者又は会計管理者が指定した職員が事務処報告書(第3号様式)を作成し、記名の上、会計管理者に提出しなければならない。

(印影の通知)

第9条 歳入徴収権者及び支出命令者は、調定通知及び支出命令に関する文書に使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者等に通知しておかなければならない。

2 会計管理者等は、その使用する印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。 

3 前2項の場合において印影を変更したときも又同様とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 局長は、組合長の命を受けて予算編成方針を毎会計年度の当初予算の編成にあっては、前年度の9月末日までに、補正予算にあっては、組合長の指定する日までに定め、課の長に通知しなければならない。ただし、補正予算にあっては、予算編成方針を定めないことができる。

(予算編成事務要領)

第11条 財政所管課長は、前条の予算編成方針に基づき、予算編成の基礎となる予算編成事務要領及び予算の積算資料を作成し、課の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第12条 課の長は、前2条の規定により、毎会計年度の当初予算にあっては、前年度の11月末日までに次の各号に掲げる予算の見積書等のうち必要な書類を財政所管課長に提出しなければならない。

() 歳入予算見積書(第4号様式)

() 歳出予算見積書(第5号様式)

() 継続費見積書(第6号様式)

() 繰越明許費見積書(第7号様式)

() 債務負担行為見積書(第8号様式)

() 地方債見積書(第9号様式)

() 歳入予算集計表(第10号様式)

() 歳出予算集計表(第11号様式)

  財政所管課長は、必要があると認めるときは、前項の予算見積書に併せて、指定する経費について付属資料の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第13条 財政所管課長は、前条の予算見積書が提出されたときは、これを審査し、必要な調整を行い、意見を付した後、局長を経て組合長の査定を受けなければならない。

2 財政所管課長は、前項の審査又は調整について必要があるときは、関係する課の長からその内容の説明を求めることができる。

3 財政所管課長は、第1項の査定が終了したときは、速やかにその結果を課の長に通知しなければならない。

(予算の復活要求)

第14条 課の長は、前条の査定に対し、復活を要求するものにあっては、その指定する日までに復活要求書を作成し、財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の復活要求書が提出されたときは、前条に準じて処理するものとする。

(予算に関する説明書)

第15条 財政所管課長は、前2条の査定の結果に基づき、直ちにこれを整理し、予算及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第16条 課等の長は、既定予算に追加又は変更を行う必要が生じたときは、次に掲げる予算要求書のうち必要な書類を作成し、所管の課等の長を経て、財政所管課長に提出しなければならない。

() 歳入予算見積書(補正)(第12号様式)

() 歳出予算見積書(補正)(第13号様式)

() 継続費補正見積書(第14号様式)

() 繰越明許費補正見積書(第15号様式)

() 債務負担行為補正見積書(第16号様式)

() 地方債補正見積書(第17号様式)

(歳出予算の組替え)

第17条 歳出予算の組替えを行う必要が生じたときは、補正予算に準じて行うものとする。

(暫定予算)

第18条 暫定予算を編成する場合において、必要な事項は、その都度組合長が定める。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第19条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算等の通知)

第20条 局長は、議長から組合長に対し議決予算の送付があったとき又は組合長が予算を専決処分したときは、直ちにその写し及び予算に関する説明書を付けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 局長は、議会の否決した事項があるときは、前項の通知の際に併せてその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(予算現計)

第21条 財政所管課長は、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第22条 課の長は、毎会計年度開始前日までに、翌年度に係る収支執行計画書(第18号様式)を作成し、財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、予算執行計画書(第19号様式)を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、補正予算が成立したとき又は社会経済の変動その他の事情により、予算執行計画を変更する場合に準用する。

4 財政所管課長は、予算執行計画又はその変更が決定したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第23条 課の長は、毎会計年度開始前日までに予算配当要求書(第20号様式)を財政所管課に提出しなければならない。この場合において、財政所管課長が指定する経費については年度間を通じて、その他の経費については、四半期ごとに配当要求するものとする。

2 財政所管課長は、前項の予算配当要求書の提出があったときは、予算執行計画に基づき、歳出予算の配当を電子計算組織により行い、かつ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 財政所管課長は、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、組合長の決裁を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しない(以下「配当保留」という。)ことができる。

4 財政所管課長は、第1項の予算の配当要求をさせる場合、歳出の節について特に必要がある場合は、あらかじめ組合長の決裁を得て細節により配当要求させることができる。

5 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算は、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳出予算の追加配当及び配当保留の解除)

第24条 課の長は、次に掲げる場合、財政所管課長に予算追加配当要求書を提出しなければならない。

() 前条第1項後段に規定する四半期配当を受けた場合で、配当された予算に不足を生じるとき又は当該予算の配当がない場合において予算の追加配当を受けるとき。

() 前条第3項に規定する配当保留の解除を受けるとき。

2 財政所管課長は、前項の予算追加配当要求書を受理した場合、組合長の決裁を受け、前条第2項及び第4項に準じて処理するものとする。

(予算の執行委任)

第25条 課の長は、予算の執行上必要があるときは、財政所管課長と協議して第23条第2項の規定により配当された予算額の一部を他の課の長に対して執行を委任することができる。執行を委任した場合は、当該課の長は、財政所管課長を経由して会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第26条 課の長は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が決定した後でなければ執行することができない。ただし、組合長が特に認めた場合はこの限りではない。

(配当予算の管理)

第27条 財政所管課長は、歳入歳出予算の現計及び予算配当額を常に明確にしておかなければならない。

2 課の長は、その所管に係る予算の執行を明確にするため、電子計算組織を用いて予算現計、予算配当額、支出負担行為額等を的確に把握しておかなければならない。

(予算の流用等)

第28条 課の長は、歳出予算の執行上やむを得ない場合において、予算の流用を必要とするときは、流用伺兼通知書(第21号様式)又は流用(目内)通知書(第22号様式)を、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当伺兼通知書(第23号様式)を財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の規定により提出された流用伺兼通知書等を審査し、意見を付して組合長に決定を求めるものとする。

3 財政所管課長は、組合長が歳出予算の流用等を決定したときは、直ちに課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算流用の制限)

第29条 歳出予算の流用の範囲は、必要最小限度を超えてはならない。

2 次に掲げる予算の流用は、これをすることができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

() 人件費とその他の経費の相互流用

() 需用費のうち食糧費及び交際費を増額するための流用

() 流用した経費又は予備費から充用した経費を更に他の経費に流用すること

() 補正した科目に係る流用及び充用

() 補正予算が可能な場合の流用及び充用

(一時借入金の決定)

第30条 一時借入金の借入れは、組合長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知等)

第31条 歳出予算の流用、予備費の充用、項内予算の組替えについて決定があり、第28条及び第103条第1項の規定による通知があったときは、当該流用、充用、組替え又は適用に係る経費の範囲内において第22条第3項及び第4項の規定による予算執行計画の変更及び会計管理者に対する予算執行計画の変更の通知並びに第23条第2項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越)

第32条 課の長は、継続費に係る毎年度の支払残高を翌年度に逓次繰越しする必要があるときは、翌年度の5月31日までに継続費繰越調書(第24号様式)を作成し、財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の調書に基づき継続費繰越計算書を作成し、組合長の決裁を受け、議会への報告の手続をするとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の継続年度終了報告)

第33条 課の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書(第25号様式)を作成し、終了年度の翌年度の6月30日までに財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の継続費精算調書に基づき、継続費精算報告書を作成し、組合長の決裁を受け、議会への報告の手続きをしなければならない。

(繰越明許費)

第34条 課の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越調書(第26号様式)を作成し、翌年度の5月31日までに財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の調書に基づき繰越明許費繰越計算書を作成し、組合長の決裁を受け、議会への報告の手続きをするとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第35条 課の長は、歳出予算の経費を翌年度に事故繰越しする必要があるときは、事故繰越調書(第27号様式)を当該年度の3月20日までに、事故繰越計算調書(第28号様式)を翌年度の5月31日までに、それぞれ作成し、財政所管課長に提出しなければならない。

2 財政所管課長は、前項の調書に基づき事故繰越計算書を作成し、組合長の決裁を受け、議会への報告の手続をするとともに会計管理者に通知しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第36条 課の長は、新たに予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ財政所管課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第37条 歳入を収入しようとするときは、課の長が次に掲げる事項につき調査し、歳入科目ごとに区分した調定伺兼通知書(第29号様式)により歳入徴収権者の決裁を受けなければならない。

() 歳入が、法令、条例、規則等に違反していないか。

() 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

() 納入すべき金額の算出に誤りはないか。

() 徴収する時期に至っているか。

() 納付期限及び納付場所は適正であるか。

() 納入義務者は、適正であるか。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては事後調定することができる。

() 高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例(平成30年条例第4号)に規定する手数料

() 前号に定めるもののほか、その性質上収納前に調定し難い収入については、会計管理者等から収納報告を受けたとき、速やかに調定するものとする。

3 歳入徴収権者は、法令又は契約等により分割収入するものにあっては、その納期限の到来ごとに納期に係る金額について調定しなければならない。

4 過年度分の過誤払返納金については、過誤払の発生が判明した日をもって第1項に準じて調定する。

(調定の変更)

第38条 歳入徴収権者は、調定した後において調定内容に変更を生じたときは、調定伺兼通知書(変更)(第30号様式)により前条の規定に準じて調定の変更を行うものとする。

(調定の通知)

第39条 歳入徴収権者は、第37条の規定により調定したときは、調定額を会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第40条 歳入徴収権者は、第37条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に納入通知書(第31号様式)を発行しなければならない。

2 歳入徴収権者は、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納付書による収入)

第41条 国及び県支出金、滞納処分に係る収入金、組合債、その他その性質上納入の通知を必要としない収入は、納付書(第32号様式)を用いなければならない。

(納期限)

第42条 法令その他別に定めがある場合のほか、納入通知書又は返納通知書(第33号様式)に指定する納入期日は、通知の日から2週間以内にこれを定めなければならない。

第2節 収納

(納付の方法)

第43条 納入義務者は、納入通知書、納付書又は返納通知書(以下「納入通知書等」という。)に現金又は証券を添えて指定金融機関等又は指定公金事務取扱者に納付しなければならない。

(直接収納の範囲)

第44条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、直接これを収納することができる。

() 組合構外へ出張して収納するとき。

() 納入義務者が現金又は証券を持参したとき。

() 納入義務者から送金があったとき。

() その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(直接収納の手続)

第45条 会計管理者等は、前条の規定により収納したときは、納入通知書等の領収書又は領収証(第34号様式)を納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の納入通知書等の領収書又は領収証には、領収スタンプ(第36号様式)を押印しなければならない。

(領収書の特例)

第46条 前条の規定にかかわらず、入場料及びこれらに類するもので領収書を発行し難いものについては、領収書の交付をしないものとする。

(直接収納の場合の納付)

第47条 会計管理者等は、現金又は証券を収納した翌日までに納付書兼領収書(第37号様式)により指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(領収書の取扱)

第48条 前条の規定による納付をした際、指定金融機関等から交付する領収書は会計管理者に提出するものとする。

(つり銭資金の交付)

第49条 会計管理者等は、つり銭資金を必要と認める現金出納員及び現金取扱員に対し、現金を交付することができる。

2 現金出納員及び現金取扱員は、つり銭資金の交付を受けようとするときは、つり銭資金交付申請書(第38号様式)を会計管理者等に提出しなければならない。

3 現金出納員及び現金取扱員は、つり銭資金を年度終了の日又は不用となった日に、会計管理者等に返納しなければならない。

(口座振替による納付)

第50条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に納入通知書等を提出して、口座振替の方法により納付することができる。

(小切手による納付)

第51条 本組合の歳入の納付に使用できる小切手は、全国の区域を支払地と定めたもので、提示期間内に支払のための提示ができるものとする。 

(証券による収納)

第52条 会計管理者等は、納入義務者から証券をもって納付を受けたときは、納入通知書等又は領収証の各片に「証券受領」と表示しておかなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱)

第53条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税相当額を控除した金額を納付金額としなければならない。

(証券の不渡り)

第54条 会計管理者は、公金取扱規則第11条の規定により指定金融機関等から収入取消通知書及び不渡りとなった証券の提出を受けたときは、不渡証券整理簿(第39号様式)に記載のうえ、直ちに当該不渡りに係る額の収入を取り消さなければならない。

2 会計管理者は、前項の整理が終った後で、収入通知票(第40号様式)に収入取消通知書を添えて歳入徴収権者に通知するとともに、収入取消通知書を納入義務者に送付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の通知を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納入通知書等を再発行して納入義務者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の不渡証券を還付するときは、領収書を徴しなければならない。

(収納後の手続)

第55条 会計管理者等が指定金融機関から証拠書類の提出を受けたときは、歳入科目ごとに電子計算組織に登録し、収入通知票に収入済通知書等を添え、速やかに歳入徴収権者に送付しなければならない。

(滞納金の整理)

第56条 歳入徴収権者は、歳入を当該歳入の所属年度の出納整理期間内に納付しない者があるときは、滞納金整理簿(第41号様式)に転記して整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第57条 歳入未納金のうち法令の定めるところにより時効の完成、免除又は滞納処分の執行停止等徴収権の消滅により収納することができない歳入について不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損通知書(第42号様式)を作成し、組合長の決裁を受け、不納欠損額を会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第58条 納入義務者が納入通知書等を汚損又は忘失したときは、歳入徴収権者に再発行を請求することができる。

2 歳入徴収権者は、前項の請求を受けたときは、再発行の納入通知書等の欄外に再発行である旨を記載し、納入義務者に交付するものとする。  

(過誤納金の還付)

第59条 歳入徴収権者は、過納又は誤納となった収入金があるときは、過誤納金整理票(第43号様式)に記載し、還付命令書(第44号様式)により支出の例によって還付しなければならない。

2 歳入徴収権者は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、過誤納金還付通知書(第45号様式)をもって納入義務者に通知しなければならない。

3 第1項の還付金は、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、当初受け入れた歳入科目から還付し、出納閉鎖後であるときは、前項の通知の日付けの属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

4 過誤納金は、納入義務者に未納の納付金があるときは、これを充当することができる。

5 歳入徴収権者は、前項の規定により充当するときは、納入義務者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第60条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項に規定する指定をしようとするときは、当該指定をしようとする者に委託をしようとする歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)、当該指定をしようとする者の住所及び氏名並びに当該指定を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類等を添えて、会計管理者を経て、組合長の決裁を受けなければならない。

2 組合長は、前項の規定に基づき指定した者に、法第243条の2第1項の規定により歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

() 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地

() 委託した徴収又は収納の事務に係る歳入等

() 指定公金事務取扱者を指定した日

() 指定公金事務取扱者に歳入等を委託した日

4 組合長は、指定公金事務取扱者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、その徴収し、収納した歳入を直ちに納付書及びその内訳を示す計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

6 指定公金事務取扱者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは身分証明書(第46号様式)を携帯しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第61条 支出負担行為をしようとするときは、課の長が予算執行計画、歳出予算の配当額及び金額の算定等に留意して支出負担行為書(第47号様式)を作成し、関係書類を添付して、組合長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第1及び第2において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなるもの、その他組合長が指定する経費については、支出負担行為兼支出命令書(第48号様式)の決裁をもってこれに代えることができる。

2 支出負担行為額に変更が生じたときは、前項の規定に準じて変更支出負担行為書(第49号様式)により支出負担行為の変更を行うものとする。

(会計管理者への事前協議)

第62条 課の長は、前条の支出負担行為書の決裁を受ける場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

() 1件予定価格2,000,000円以上の契約

() 1件500,000円以上の補助金

(支出負担行為の整理区分)

第63条 課の長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。

第2節 支出命令

(支出命令)

第64条 支出命令者は、歳出を支出しようとする場合は、次に掲げる事項等を審査し、適正と認めたときは、債権者ごとに支出負担行為書及び請求書その他の関係書類を添え、会計管理者等に対し支出命令書(第50号様式)により支出命令を発しなければならない。

() 支出に必要な一切の書類が整備されているか。

() 正当で必要な支出であるか。

() 予算の目的に違反することはないか。

() 予備費を充用するときは、議会の否決した費途ではないか。

() 配当予算額を超過することはないか。

() 金額の算定に誤りはないか。

() 所属年度及び歳出科目に誤りはないか。

() 財源について当該支出ができる状態にあるか。

2 支出命令書は、歳出予算科目の細節ごとにこれを作成しなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定にかかわらず、支出命令書に請求書を添付できない場合は、支払内容を明確にする書類を添付しなければならない。

(請求書の具備用件)

第65条 支出命令書に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

() 請求金額及び算出の基礎

() 債権者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、名称、代表者名及び代表者印)

() 請求年月日

() 口座振替による支払の場合は、その振込先及び口座番号

() 代理人をもって請求する場合は、その委任状

2 前項第2号の規定にかかわらず、支出命令者は、正当な債権者(法人にあっては、代表者)が作成した請求書であることを確認できる場合は、当該請求書への押印を省略させることができる。

(集合命令)

第66条 支出命令者は、第64条の規定にかかわらず、支出科目、支払方法、支出区分、支払期日が同一で債権者が二人以上あるときは、支出負担行為兼支出命令書(集合)(第51号様式)により集合の支出命令を発することができる。

2 支出命令者は、前項の集合した支出命令書により支出命令を発する場合においては、当該支出命令書にその旨を記載しなければならない。

(継続払、分割払)

第67条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあっては、支出命令者は、継続(分割)支払票(第52号様式)を添付しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の審査)

第68条 会計管理者は、支出命令がなければ支出することはできない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第64条に掲げる事項について審査しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査をすることができる。

3 会計管理者は、前項の審査をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書を当該支出命令者に返付しなければならない。

() 支出負担行為に係る債務の確定を確認できないもの

() 配当予算のないもの

() 支出命令書の内容に過誤のあるもの

() 支出命令書の内容が明らかに法令に反するもの

() その他支出命令書に瑕疵のあるもの

(支払)

第69条 会計管理者は、前条の審査をし、支払を決定したときは、債権者に支払通知を送付しなければならない。

2 会計管理者が支払いをするときは、債権者から領収書を徴したうえ、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

(債権者の領収印)

第70条 削除

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第71条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認める場合は、会計管理者の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

(小切手帳の数)

第72条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手の振出し)

第73条 会計管理者が振り出す小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関の所定の小切手用紙を用い、原則として持参人払式小切手とする。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)に規定する記載事項のほか、会計年度及び会計区分を記載しなければならない。

(小切手の記載押印及び訂正)

第74条 小切手の券面金額は、印字機による算用数字を用いて表示しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱)

第75条 会計管理者は、書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第76条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第72条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出済通知)

第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書(第53号様式)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第78条 会計管理者は、小切手振出整理簿(第54号様式)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しておかなければならない。

(小切手原簿の整理)

第79条 会計管理者は、振り出した小切手の原簿を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支出)

第80条 会計管理者は振り出した小切手がその振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨支出命令者に通知し、支出の手続きを請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、小切手所持人が忘失により当該小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(会計管理者等における小口現金払)

第81条 会計管理者は、1件の支払金額が100,000円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時300,000円を限度として現金を保管することができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による小口現金払を行う場合には、小口現金払整理簿(第55号様式)により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(指定金融機関の海老名市派出先における現金払)

第82条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、会計管理者が指定した派出先(以下「派出先」という。)をして現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は前項の規定により派出先をして現金で支払をさせるときは、支出命令書等に、「現金払」と表示するとともに債権者又は現金受領者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴したうえ、当該支出命令書等を派出先に送付し、支払をさせなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による現金支払をさせたときは、支出命令書等に支払済印を押させ、即日これを返付させなければならない。

(隔地払)

第83条 政令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、本組合の区域以外の区域とし、会計管理者は、債権者のために最も便利であると認める金融機関を支払場所として指定しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払請求書(第56号様式)を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に交付するとともに、隔地払通知書(第57号様式)を債権者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者が振り出す小切手及び支出命令書等には、「隔地払」と記載しなければならない。

3 前項の場合において、隔地払の方法により支出を行ったときは、会計管理者は正当債権者の領収証を徴せず、指定金融機関又は指定代理金融機関の隔地払資金受領書(第58号様式)をもってこれに代えることができる。

(隔地払に係る未払金の償還)

第84条 隔地払通知書を発行してから1年を経過したため償還の請求があった場合は、第80条第1項の手続きに準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第85条 政令第165条の2の規定に基づき、口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が指定金融機関、指定代理金融機関又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている場合に限る。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替通知書(第59号様式)及び口座振替明細書(第60号様式)を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

3 口座振替の方法による支払の場合には、公金取扱規則第18条第2項の口座振込通知書をもって当該債権者の領収書に代えるものとする。

(支払未済資金の報告)

第86条 会計管理者は、公金取扱規則第20条の規定により指定金融機関から小切手支払未済金組入報告書又は隔地払支払未済金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(第63号様式)又は隔地支払未済資金調書(第64号様式)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収権者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(返納手続)

第87条 支出命令者は、歳出の誤払い若しくは過払いとなった金額又は資金前渡、概算払若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納義務者に返納通知書を送付し、返納させなければならない。

2 前項の返納金は、その返納金の属する年度の出納閉鎖期日前であるときは、戻入命令書(第65号様式)により当該支出をした歳出科目の定額に戻入し、出納閉鎖後であるときは、返納通知書の日付の属する年度にかかわらず、返納のあった年度の歳入に繰り入れて整理しなければならない。

(支払後の手続)

第88条 会計管理者等は、支払済の証拠書類を歳出予算科目ごとに整理しなければならない。

(資金前渡)

第89条 政令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

() 交際費

() 講習会、講演会等の現地において支払う経費

() 使用料及び賃借料のうち現地で支払うもの

() 食糧費のうち資金前渡を必要とするもの

() 負担金、補助金等のうち資金前渡を必要とするもの

() 賠償金、補償金等のうち資金前渡を必要とするもの

() 非常勤職員の報酬

() 自動車保険料及び自動車重量税

() 役務費の通信運搬費で資金前渡を必要とするもの

(10) その他現金をもって支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で、組合長が特に必要と認めたもの

2 前項の資金前渡を受けようとするときは、その事由、金額、前渡金受領者の職氏名等を支出命令書等に記載し、組合長の決裁を受けなければならない。

(概算払)

第90条 政令第162条第1号から第5号に規定する経費のほか、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

() 補償金又は賠償金

() その他概算で支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で、組合長が特に必要と認めたもの

(前金払)

第91条 政令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

() 保険料

() 高座清掃施設組合契約規則(平成18年規則第7号)第85条に規定する経費

() その他前金で支払をしなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で、組合長が特に必要と認めたもの

(支出事務の委託)

第92条 第60条の規定は、法第243条の2第1項の規定により支出の事務を委託しようとする場合にこれを準用する。この場合において、第60条中「歳入徴収権者」とあるのは「支出命令者」と読み替えるものとする。

(支出特例の精算)

第93条 資金前渡又は支出事務の委託を受けた者は、その支払完結後10日以内に精算書(第66号様式)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。ただし、常時資金の前渡を受けている者又は支出事務の委託者にあっては、その月分を翌月の5日までに提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、前項の例により支出命令者に報告しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の書類を受けたときは、第64条に定める事項等について審査し、適性と認める場合は、会計管理者等に報告しなければならない。

4 精算の結果、剰余金を生じた場合は第87条の規定により、不足を生じたときは支出の例により処理しなければならない。

5 第1項、第2項の精算を行った後でなければ更に資金前渡、概算払を受けることができない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第5章 公金の取扱い

(指定金融機関等)

第94条 組合の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関をしてこれを取り扱わせる。

2 指定金融機関は、組合長が指定代理金融機関に指定する金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる。

3 指定金融機関は、組合長が収納代理金融機関に指定する金融機関をして、その取り扱う収納事務の一部を取り扱わせる。

4 指定金融機関等の事務取扱いについては、別に定める公金取扱規則による。

(歳入歳出外現金等の区分)

第95条 会計管理者は歳入歳出外現金及び保管有価証券を、それぞれ次の区分に従い整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、組合長に協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

() 保証金

ア 入札保証金

イ 公売保証金

ウ 契約保証金

エ その他の保証金

() 保管金

ア 源泉徴収所得税

イ 住民税

ウ 徴収受託金

エ 共済掛金

オ その他の保管金

() 公売代金

ア 差押物件公売代金

イ 競売配当金

() 遺留金

() その他

(歳入歳出外現金の収支手続)

第96条 組合長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券を収納しようとするときは、納入義務者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 保管有価証券を納付させる場合は、納付書に銘柄、額面金額、枚数等必要な事項を記載させなければならない。

3 歳入歳出外現金の支払及び保管有価証券の払出しをしようとするときは、組合長は払出命令書(第67号様式)により支出命令を発しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第97条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。ただし、株券は払込金額によらなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第98条 組合長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、会計管理者に還付の通知をしなければならない。この場合において、会計管理者は、請求者から領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第99条 会計管理者は、保管有価証券を第95条の区分ごとに確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預入れをすることができる。

(組合に帰属する歳入歳出外現金等)

第100条 組合長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち組合に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらせなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越)

第101条 年度末において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(準用規定)

第102条 前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(振替命令)

第103条 財政所管課長及び課の長は、次に掲げる手続をしようとするときは、公金振替命令書(第68号様式)により組合長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

() 予算繰越額を翌年度に繰越すとき。

() 歳計外現金から歳入科目へ振替るとき。

() 同会計に充当のため支出するとき。

() 歳計剰余金を翌年度の会計に繰り入れるとき。

2 会計管理者は、前項の内容を審査し、公金振替書(第69号様式)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目及び歳出科目相互間のものについては、この限りでない。

3 財政所管課長又は課の長は、歳出及び歳出の予算科目又は所属年度の更正をしようとするときは、収入金更正伺兼通知書(第70号様式)又は支出金更正伺兼通知書(第71号様式)により組合長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。また、指定金融機関への交付については、前項と同様とする。

第6章 検査

(会計管理者の調査)

第104条 会計管理者は、その権限に属する事務の調査をしようとするときは、所属職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課の長に通知しなければならない。

2 調査員は、調査終了後、10日以内に調査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定する報告を受けたときは、その内容を関係課の長に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第105条 会計管理者は、毎会計年度指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務等について所属の職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 検査員の報告については、前条第2項を準用する。

3 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、公金事務の状況を検査することができる。

(検査の事項)

第106条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

() 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

() 小切手の支払、口座振替による支払、その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

() 公金の預金状況に関すること。

() 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

() 前各号のほか、会計管理者が指示すること。

2 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

第7章 決算

(部分繰越し)

第107条 組合長は、年度当初の支払資金に充てるため、必要があると認めるときは、会計管理者に対し、旧年度の決算前に繰越見込額の一部繰越しを命ずることができる。

2 前項に規定する一部繰越金額は、支払資金に充てる最小限度とするものとする。

3 第1項の規定により繰越しをしたときは、旧年度の決算終了時に精算し、新年度にその差額を繰越すものとする。

(繰上充用)

第108条 会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため政令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その処置をするものとする。

(決算資料の提出)

第109条 課の長は、価格が500,000円以上の物品について、毎会計年度終了後2か月以内に物品に関する調書(第72号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 債権管理者は、管理に係る債権について、毎会計年度終了後2か月以内に当該年度中に調定しない債権に関する調書(第73号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 出納員は、保管に係る公有財産に属する有価証券について、毎会計年度終了後2か月以内に有価証券に関する調書(第74号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(決算の調製)

第110条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算を調製し、8月31日までに証拠書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて組合長に提出しなければならない。

(決算説明資料)

第111条 課の長は、その所管に属する旧年度の歳入歳出の決算説明資料を8月31日までに組合長に提出しなければならない。

2 前項の説明資料は、次に掲げる事項とする。

() 事業報告書

() 決算額が予算額に比べ著しく増減があるときは、その理由

() 多額な予算の流用又は予備費の充用の場合は、その理由

() 補助金の主要なものについては、補助効果の概要

() 監査委員の指摘事項に対する説明

() その他必要な事項

第8章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第112条 法第243条の2後段の規定により賠償の責を負う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

() 支出負担行為職員 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で主査又はこれに相当する職以上の職員

() 支出命令職員 支出命令の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で主査又はこれに相当する職以上の職員

() 支出負担行為の確認職員 支出負担行為の確認の権限を有する職員で、会計管理者、出納員及び会計員の職にある職員で主査又はこれに相当する職以上の職員

() 支出又は支払職員 支出又は支払の事務を執行する職員で、会計管理者、出納員、現金出納員、現金取扱員及び会計員の職にある職員で主査又はこれに相当する職以上の職員

() 監督又は検査を行う職員 法第234条の2第1項の監督又は検査を行う職員で主査又はこれに相当する職以上の職員

(事故報告及び処分の手続)

第113条 課の長は、出納員、現金出納員、現金取扱員、会計員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員、支出負担行為の確認をする職員及び支出又は支払をする職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を忘失し又は損傷したとき若しくは法令の規定に違反して当該行為をしたとき又は怠ったことにより組合に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて会計管理者にその旨を報告しなければならない。

2 課の長は、前条第1号、第2号又は第5号に規定する職員が法令の規定に違反して当該行為をしたとき又は怠ったことにより組合に損害を与えたときは、直ちに、その事実を詳細に記載した書類を作成し、参考書類を添えて会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により報告を受けたときは、すみやかに事実を調査し、その責任が故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)によるものであると認めたときは、その結果を組合長に報告し、処分の適否を求めなければならない。

4 組合長は、前項の報告に基づき、その責任が職員にあると確認したときは法第243条の2第3項に規定する手続をとらなければならない。

第9章 帳簿及び証拠書類

(備えるべき帳簿)

第114条 組合長の備える帳簿は、次のとおりとする。ただし、必要に基づき適宜補助簿を設けることができる。

() 会計職員任免簿

() 組合債台帳

() 個人の県民税及び個人の市民税に関する徴収金分割簿

() 滞納金整理簿

2 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要により適宜補助簿を設けることができる。

() 小口現金払整理簿

() 保管有価証券整理簿

() 領収証受払簿

() 不渡証券整理簿

() 一時借入金整理簿

(帳簿の記帳)

第115条 帳簿の記帳は、証拠書類によってこれをしなければならない。

2 帳簿の金額の記載は、黒書又は青書によらなければならない。ただし、金額が減の場合は、朱書し、又は金額の前に―若しくは△印をつけなければならない。

3 帳簿の金額その他の記載事項を訂正する場合は、訂正個所を2線で抹消し、その上部に正当な記載をして訂正個所に担当者が押印しなければならない。

4 逐次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。

(証拠書類)

第116条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本を提出し難いときは、組合長の証明ある謄本をもってこれに代えることができる。

2 証拠書類中金額の数字は、算用数字又は「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いて表示しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって、鮮明に記載しなければならない。

4 証拠書類は、年度別、会計別及び歳入歳出別に整理しなければならない。この場合において、適宜分冊することができる。

5 前条第2項及び第3項の規定は、証拠書類に準用する。ただし、首標金額は、訂正できない。

(収支計算書)

第117条 会計管理者は、毎月15日までに前月分の収支計算書(第75号様式)を作成し、組合長に報告しなければならない。

第10章 雑則

(一時借入金整理簿の整理)

第118条 一時借入金の借入又は返還をしたときは、会計管理者は一時借入金整理簿(第76号様式)に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(組合債台帳の整理)

第119条 組合債を起し、又は起債条件を変更し、若しくは償還をしたときは、財政所管課長は、そのつど組合債台帳(第77号様式)に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(補助金等の交付事務手続)

第120条 補助金等の交付事務手続については、別に規則で定めるところによる。

(補則)

第121条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。

 

附 則(平成12年3月22日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和4年5月23日規則第5号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

附 則(令和4年11月1日規則第9号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

附 則(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和6年4月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

 


別表第1(第61条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

細区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

全て

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

2 給料

全て

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

3 職員手当等

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

5 災害補償費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

公務災害の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

物品等の購入で10万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書

8 旅費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 交際費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書

10 需用費

消耗品(追録を除く。)、食糧、印刷製本、修理又は医薬材料で10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

単価契約書、請求書

11 役務費

保守点検料で10万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

 

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

12 委託料

10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

単価契約書、請求書

13 使用料及び賃借料

借上料及び借料で10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

14 工事請負費

10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

15 原材料費

10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

16 公有財産購入費

全て

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

17 備品購入費

10万円以上のもの(単価契約を除く。)

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

18 負担金、補助及び交付金

補助金

交付決定のとき

交付しようとする額

交付決定内容を確認できるもの

負担金で10万円以上で、分割で支出するもの

負担決定のとき

負担しようとする額

執行伺いに関する書類

上記以外のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

19 扶助費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書

20 貸付金

全て

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約内容を確認できるもの、確認書

21 補償、補塡及び賠償金

契約締結するもの

契約締結のとき

契約金額

契約内容を確認できるもの

上記以外のもの

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定に関する調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

全て

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類、還付決定に関する書類

23 投資及び出資金

全て

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資(投資)決定に関する書類

24 積立金

全て

積立決定のとき

積立しようとする額

積立決定に関する書類

25 寄附金

全て

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附決定に関する書類

26 公課費

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

27 繰出金

全て

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出調書

備考 この表中、支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである場合に、契約書又は請書を作成したときは、契約締結のときを支出負担行為として整理する時期とする。ただし、単価契約を除く。

 

別表第2(第61条関係)

別表第1に規定する以外の支出負担行為の整理区分

区 分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備 考

資金前途

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば括弧書による。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 


添付資料

第1号 〜第20号様式 (xls形式) (pdf形式

第21号〜第40号様式 (xls形式) (pdf形式

第41号〜第60号様式 (xls形式) (pdf形式

第61号〜第77号様式 (xls形式) (pdf形式