高座清掃施設組合諸収入金に対する延滞金徴収条例

平成15年3月31

条例第1号

 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により分担金、使用料及び手数料その他の本組合の収入を納期限までに完納しない者があるときは、組合長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

第2条 前条の規定により督促状を発した場合において、督促状に指定する期日までに納めない者があるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満である時は、その端数又はその全部を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000未満であるときは、その端数又はその全部を切り捨てる。)を加算して徴収する。

2 前項の規定による年当りの割合は、閏年の日を含む期日についても、365日当りの割合とする。

 

附 則

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成2511月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の高座清掃施設組合諸収入金に対する延滞金徴収条例の規定は、平成26

1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するもの

については、なお従前の例による。