高座清掃施設組合行政財産使用料条例施行規則

平成211013日規則第5号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合行政財産使用料条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(面積及び長さの計算)

第2条 使用料を算定する場合における面積及び長さの計算は、次に掲げる基準により行うものとする。

() 面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は面積の全部が1平方メートル未満であるときは、その端数の面積又はその全面積は、1平方メートルとする。

() 長さに1メートル未満の端数があるとき又は長さの全部が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。

(使用料の減免手続)

第3条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を組合長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(令和2年1030日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年3月24日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 


添付資料

別記様式(第3条関係) (doc形式) (pdf形式