本郷老人福祉センター管理運営規則

平成17年3月30日規則第6号

 

本郷老人福祉センター管理運営規則(昭和50年規則第1号)の全部を改正する。

 

(趣旨)

第1条 この規則は、本郷老人福祉センター条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本郷老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定める。

(指定管理者の指定申請の添付書類)

第2条 条例第6条第2項の規定による申請は、組合長が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

() 指定期間に属する各年度の管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

() 定款の写し及び登記事項証明書。法人以外の申請者にあっては、それに準ずる会則等の構成を表す書類

() 商法法人にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の前年度の賃借対照表及び損益計算書。商法法人以外の法人その他の団体にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の前年度の事業実績報告書及び収支計算書。ただし、当該申請者が申請書の提出日に属する事業年度に設立された商法法人、商法法人以外の法人その他の団体である場合は、この限りでない。

() 商法法人にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の賃借対照表及び損益計算書。商法法人以外の法人その他の団体にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

() その他組合長が必要と認める書類

(利用の制限)

第3条 センターの施設等を利用できる者は、次のとおりとする。

() 海老名市、座間市、綾瀬市内(以下「市内」という。)に居住する60歳以上の者であること。

() 市内の老人クラブ会員であること。

2 前項の規定にかかわらず組合長が必要と認めたときは、この限りではない。

(利用申請)

第4条 条例第18条の規定により利用の承認を受けようとする者は、別に定める利用申請書を利用の10日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用申請の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 指定管理者は、第1項の利用申請を承認したときは、別に定める利用承認書を交付する。

(変更申請等)

第5条 承認を受けた事項を変更し、又は利用を取り止めようとする者は、前条の規定により交付された利用承認書を添えて、別に定める利用承認事項変更申請書又は利用取り止め届出書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(承認の順)

第6条 利用の承認は、第4条第1項の規定による利用申請書の提出があった順に与えるものとする。

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒むこと

 ができる。

() 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

() センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

() その他センターの施設等の管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第8条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

() 利用の承認を受けてない室又は備品を使用しないこと。

() センターの施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

() 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

() 許可なく器具その他附属設備を館外へ持ち出さないこと。

() 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

() 許可なく物品の宣伝若しくは販売又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

() センターの施設等を利用した後は、ただちに室内を整理整とん、清潔の保持に努めること。

() その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(備付帳簿)

第9条 センターには、次の簿冊を備えなければならない。

() 管理日誌

() 利用申込関係書類

() その他必要な書類

(業務報告)

第10条 指定管理者は、センターの施設等の利用状況を明らかにするため毎月の利用状況を翌月の5日までに組合長に報告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 条例第13条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

() 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況

() 当該年度の管理経費の収支状況

() その他組合長がセンターの施設等の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(組合長による運営管理)

第12条 条例第25条の規定は、この規則においても準用する。この場合において、第4条から第6条まで及び第8条から第11条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

附 則(平成17年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体が、組合長に申請する場合の書類については、この規則の施行日前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

附 則(平成201020日規則第10号)

この規則は、平成2012月1日から施行する。