高座清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成2210月5日規則第13

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の時間)

第3条 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、組合長は、報告書等の整理その他必要があると認めるときは、縦覧の時間を短縮することができる。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結果の縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

() 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

() 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

() 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

() 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 組合長は前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

() 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

() 施設の名称

() 生活環境の保全上の見地からの意見

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

 


添付資料

別記様式(第4条関係) (doc形式) (pdf形式